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婚姻費用の話から離婚の話へ

両親の離婚の件です。 申立人は母になります。 今度、「父に婚姻費用を払って欲しい」ということで、県外の家裁に行きます。 これは、弁護士と相談して決めたことでした。 ですが、母が本当にしたいのは「離婚する」ことです。 できるだけ早く済ませられたらというのが、母と私の気持ちです。 そこで質問なのですが、今回の婚姻費用の件で、離婚の件も一緒に話をすることはできないのでしょうか? やはりそれは別で、手続きを取らなければならないのでしょうか? もしよろしければ、教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#68017
noname#68017
回答No.3

補足 >県外の家裁に行きます。 郵送で受け付けてくれます。お近くの家裁から申立書を貰って、それに必要事項を記入して付属書類と共に送る 受付から約1ヶ月後が調停期日となります 因みに、離婚調停申し立てと婚姻費用申し立てと同時にできます

noname#68017
noname#68017
回答No.2

>母が本当にしたいのは「離婚する」ことです でしたら離婚調停を申し込むべきだと思います。 こちらなら一緒に慰謝料や財産分与等の話し合いもできます。 付随して、離婚年金分割制度における年金の按分割合を定める申し立てもできます。 申し立て書に記入して、夫婦の戸籍謄本1通と収入印紙1200円と切って80円を10枚添えて提出するだけです。 婚姻費用分担申し立ての場合は、夫婦の住民票各1通いります。 何に重点を置くのか良く考えて決めたほうがいいですよ

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>父に婚姻費用を払って欲しい >今回の婚姻費用の件で、離婚の件も一緒に話をすることはできないのでしょうか?  話から財産分与ですけど、夫婦で築いた財産を折半でするかです。それも協議でするか、あえて家裁を使うか、弁護士関与かです。  家の名義の関係、預貯金、この先の年金問題も含みます。  一番時間短縮なら弁護士ですけど、相談でも30分5000円相場、その前の着手金(弁護士で金額も違います)その後成り行きで担当期間での費用など、相当な金額になりますけど・・・  あと離婚理由は何かです、有責責任が何かで慰謝料発生も有りです、不貞なら相手も同罪で頂けますので、要因は何かです。  一番リーズナブルは家裁で夫婦関係離婚調停ですけど・・・

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html