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外国人で領事館勤務の人の年金
うちの父は年金を受け取れる年齢なのですが、外国人なのでもらえないと言っています。 調べたら外国人ももらえると知ったのですが、 父は韓国領事館で勤務していたのですが、領事館は韓国の土地になるから日本の年金はもらえないってことなのでしょうか?
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- thor
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回答No.2
外国人は任意加入もできなかったのです。 1981年までは、いわゆる「国籍条項」により、外国人は任意加入することもできませんでした。 ↓ http://www.city.sendai.jp/kenkou/shougai/fureai/07.html また、支給資格があるかどうかの判定に参入される期間(合算対象期間。「カラ期間」とも)は次の通りです。 ↓ http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/nenkin/7-0gaikoku.html
- chakariki
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回答No.1
今まで日本の年金制度に加入していたのでしょうか? お父様の場合、厚生年金でもなさそうなので国民年金に加入できていたと思われますが。 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳から60歳の者は強制加入となっています。 外国人の場合も、日本に住民票があれば加入対象となっています。 ただし、外国人の強制加入が始まったのは昭和57年でそれまでは任意加入で好きな人が入っていただけでした。 いつから日本に住んでおられるかわかりませんが、保険料を払った期間があるのでしたら昭和57年前のカラ期間を使い少額ですが、年金に結びつく可能性はあります。 外国人の場合、払っていた期間により年金に結びつかない場合、一時金として一部を受け取ることも出来ます。