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外国人妻の場合の年金について
外国人妻の場合ですが、掛け金を日本人同様の期間支払っていれば日本人と同様に年金は支払われるでしょうか。 それとも市民権か永住権を取得しないと、年金は支払われないものでしょうか。 私と年齢差があるので、私は将来加給年金も視野に入れているのですが、 これについても、外国人妻の場合はどうなるのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。
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- simotani
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回答No.3
基本的に日本の公的年金制度に国籍条項はありません。但し外国人で永住権(日本人の配偶者等)を持たない場合帰国の可能性がありますから、この場合脱退一時金を支払い清算するか帰国後に年金受給するかを選択可能です。 帰国後の年金は日本の金融機関に振り込むか又は在外公館等で受領する事になります。 因みに外国人は1号被保険者では無く任意加入ですから3号の適用がされない場合もあります(2号は強制適用)。きちんと適用されているか確認も必要です。
noname#195579
回答No.2
結婚した段階で旦那さんの保険の扶養に入り第三保険者として 見られます。それから定額部分年金の支払われる年齢の旦那さんでなければ いけないのです。旦那さんの遺族厚生年金をもらうならね。 貴女は婚姻後は旦那さんの給与から払ってるので心配いりません。 もらえますよ。
- f272
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回答No.1
日本に住んでいる限り,国籍による差は一切ありません。