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外国人の年金
過去に、日本で10年間働き企業年金と厚生年金を納めた外国人です。帰国時にもらった書類を無くして、その後10年以上たってしまいました。当時で、何百万円も払いました。 日本人の年金だけでも問題がいっぱいなのに、こういう場合はどうすればよいのでしょうか。手続きのしかたとか、どこへ聞くとか? 教えて下さい。
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日本の年金の受給資格(原則25年加入)を満たしている場合は、原則65歳から2ヶ月に1回受け取る「年金」として受け取れます。また、受給資格を満たしていない場合は、1回限りの「脱退一時金」として受け取ることができる可能性があります。 ●「年金」としての受給 現在、政府では、二重加入の防止や、年金加入期間の通算を目的として、各国との間で社会保障協定を結びつつあります。日本の年金加入期間と社会保障協定(通算制度)を結んでいる国の年金加入期間を通算して、受給資格期間(原則25年加入)を満たしていれば、原則65歳から2ヶ月に1回の「年金」として受けることができます。 日本の年金の受給資格を得ることができれば、外国に居住している方も外国送金により受け取ることができます。(日本人が外国に居住しながら年金を受給する場合も同様です。) 通算制度があるのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランスです。 イギリス、韓国は、二重加入の防止制度はあるのですが、通算制度はないようです。 今後は、他の国とも社会保障協定を結んでいくことになると思われます。 社会保障協定の内容については、社会保険庁のホームページに、制度の内容、手続き、問い合わせ先などが掲載されていますので、参考にしてください。 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm ●「脱退一時金」としての受給 日本を出国後2年以内であれば、脱退一時金を受け取ることができます。質問者さんの場合、出国後10年を経過しているようですので、現時点では脱退一時金を請求することはできません。 しかし、10年前に加入した年金記録自体は消えたわけではありませんので、受給資格を満たすことができれば、最初に説明した「年金」として受給したり、場合によっては「脱退一時金」として受給することも可能です。 「脱退一時金」として受給可能となるのは、再度日本に居住して出国し、その出国から2年以内に請求する場合などです。 こちらの問い合わせ先は、私が思いつくのは、ねんきんダイアル(0570-05-1165)ですけど・・・ねんきんダイアルは外国からかかるのか分かりませんので、かからなければ、社会保険事務所にでも問い合わせてみて下さい。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
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- nanapatkal
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企業年金は1ヶ月でも加入していれば受け取れます。 10年以内であれば、60歳になったら「企業年金連合会」へ請求。 http://www.pfa.or.jp/callcenter/index.html 外国からなら連絡先はこちらへ。http://www.pfa.or.jp/top/shiritai/shozaichi.html >でも、内容が難しくてよくわかりません。 >支払いは無理ということでしょうか? 厚生老齢年金は25年の年金加入期間が必要ですから無理です。 年金保険料を支払った最後の月、 つまりあなたが日本で働いてお給料をもらった最後の月から 2年以内でないと「脱退一時金」の請求もできません。 あなたはその後10年以上も経ってしまったのですから、 当然、支払いは無理ということになります。 老齢年金を受け取れるようにする方法としては、 25年の老齢年金の最低受給資格期間を満たせばいいのです。 あなたは既に10年年金保険料を納めていましたから、 これから日本に来てさらに15年年金保険料を納めることができれば、 その後は外国にいようが日本にいようが、65歳からの老齢年金は受け取れます。 請求は日本に居た最後の住所を管轄する社会保険事務所へ。 15年は無理と言う場合でも、この先また日本で一年でも年金加入すれば、 足して11年分の「脱退一時金」を請求できるかもしれません。 あなたがこれからドイツ、アメリカ、ベルギー、フランスのいずれかに 住んで年金に加入できるならば、期間の合算ができます。 問い合わせは各国の年金担当部署へ。
お礼
丁寧に ありがとうございました。お話を伺って、企業年金はなんとか見込みがありそうなきがしますが。調べてみます。
- ChaoPraya
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厚生年金法に拠る脱退一時金は最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日、(同日において日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から2年間を経過したときは、請求することができません。 過去の企業年金、厚生年金基金は基本的には、その加入していた基金に権利義務が残ります、この基金が、規約により、脱退者にかかる権利義務を企業年金連合会に移転することを希望したとき、また、この基金が解散している場合の 解散基金の権利義務は連合会に移転します。 脱退一時金を受けていない場合は、被保険者期間を有するものとして継続していますので、300ヶ月の受給資格期間を満たせば、老齢厚生年金を受給できます。(あと15年分必要ですが) 受給資格期間を満たさない場合は受給額はなく、還付もされません。
お礼
早速お返事ありがとうございます。でも、内容が難しくてよくわかりません。支払いは無理ということでしょうか? どうすればいいのでしょうか?
- MoulinR539
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こんにちは。経験者ではないので一般的な情報の紹介しかできないのですが、厚生年金には脱退一時金という制度がありますので、添付したサイトのQ775をご覧のうえ、要件に該当するかどうかについてや連絡窓口をご確認ください。 企業年金の方は20年未満のばあい、中途脱退者として「企業年金連合会」に管理されている可能性がありますので、まずは、連合会のサイトで連絡方法などをお調べになってください。
お礼
早速に返事ありがとうございます。日本人の場合なら、あなたの回答でさがせそうなのですが?
お礼
ありがとうございます。ドイツにも6年滞在しましたが、年金は全額返してくれました。日本は違うのだとわかりました。通算制度のある国の出身ではないので、残念です。