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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:老人ホームと後継人、後継人は自己破産できない?)
老人ホームと後継人、後継人は自己破産できない?
このQ&Aのポイント
- 夫の祖母が老人ホームに入所しており、その経緯と後継人の関係について知りたい。
- 義母が後継人になったため、自己破産ができないと言われているが、後継人になる必要があるのか疑問。
- 仕送りを減額することになった場合、義母の生活にどのような影響が出るのか心配している。
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noname#36947
回答No.1
後継人ではなく成年後見人(判断能力の衰えた人の法定代理人として、その人の財産管理、身上監護等を行う者。)ですね。 破産は成年後見人の欠格事由に該当しますが、破産それ自体の制限にはなりません。ですので、別の後見人(弁護士等の職業後見人がいいと思います)を探したうえで破産をすれば問題はないと思われます。 ちなみに、職業後見人の報酬は被後見人(祖母)の財産の中から裁判所の審判に基づき支給されますので、ご家族(義母)の方がその費用を負担するということはありませんのでご安心を。 借金が300万円とのことですが、もしサラ金からの借金ならば、その程度なら債務整理をしてしまえばすぐ解決すると思いますよ。 取引期間等、利率によってはお金も返ってきますし。 家庭裁判所の担当書記官、もしくは弁護士、司法書士、社団法人リーガルサポート、社会福祉協議会等にご相談頂くのが妥当だと思います。