• ベストアンサー

産休が取れないことってあるのでしょうか?

ある中小企業に正社員として働いています。妊娠が分かり産休を取って復帰したいと考えましたが、無理だと言われました。その理由は、勤めている営業所に私の職種が一人しかいなく、その代役を立てられないこと。短期間で習得できる業務ではないので臨時やパートなどを雇うことが難しいことを言われました。一度は産休を取らせていただきたい旨を上司に話したのですが、受け入れてもらえず会社と争うことも避けたいのでほとんどあきらめています。そういった場合でも、一身上の都合にて退職をお願いしたく・・・のような退職願いを提出して退職という形になるのでしょうか?それとも、会社とはそういうものなのでしょうか?また、このような相談をできる機関があり、円満に解決できるようなものなのでしょうか?その他、同じような経験をされた方の意見を伺いたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • powerup504
  • ベストアンサー率16% (218/1313)
回答No.2

こんにちは。 労基法で認められているので争えば貴女様の勝ちです。 >勤めている営業所に私の職種が一人しかいなく、その代役を立てられないこと 会社の勝手な言い分ですね。 >短期間で習得できる業務ではないので臨時やパートなどを雇うことが難しいこと 手を打ってなかった会社の落ち度。 公的機関だと白黒はっきりさせますので、こうなると円満解決は難しいです。 中小企業と言うより、日本の会社体質に問題がありますね。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552455.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592309.html(類似質問)  労働者が請求したのに産休を与えないのは、法的には労働基準法65条違反です。  産休中は無給が一般的で、会社は社会保険料の負担のみです。育休も労働者から1ヶ月前に書面で申出があれば拒否できません。(育児・介護休業法5条・6条)  育児休業期間も無給ですが、会社負担・自己負担の社会保険料は免除されます。  産前産後休暇+育児休業で1年弱の期間になります。代替の社員を募集することはできないことではないと思います。(一定の要件を満たせば、助成金も受けられますし・・・。) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html(産休がもらえない) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(産休がもらえない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-q&a/q&a142.pdf(産休がもらえない) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa31.html(産休がもらえない) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau18.pdf(産休がもらえない) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C1435.html(育休拒否) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-1.html(育休拒否) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau19.pdf(育休拒否) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-4.html(軽易な業務への配置転換) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-5.html(妊産婦の健康管理) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/041.htm(妊産婦の健康管理) http://www.toyamaroudoukyoku.org/worker/kintou_qa.html#1(妊産婦の健康管理) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1444/C1444.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-1.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(退職強要) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A202.pdf(法律で禁止されている解雇) http://www.roudoukyoku.go.jp/sitemap/index.html http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(社会保険料免除) http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_3.html(助成金)  法律、制度は上記の通りですが、現実的な解決ということでしたら、相談先としては労働局雇用均等室があり、労働局長からの使用者への助言・指導・勧告や調停等トラブル解決の援助を受けることができると思います。  「会社と争うことも避けたい」とのことですが、一度電話等で相談し、アドバイスを受けられてはいかがでしょうか。  http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例)  出産・育児等のため、受給期間延長が90日以上認められると(離職後1ヶ月以内の手続きが必要)と、一般受給資格者でも3ヶ月の給付制限が適用されないようです。 http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(給付制限のない自己都合退職 2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(受給期間延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2547993.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2567744.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(参考)

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/c1434.html
  • pitoro
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.3

出産を理由に解雇できません。産休も拒否できません。 法律では事業主に対し必要な措置を講じることを義務付けています。それができないのは企業としての怠慢であり、犯罪です。労働者が責任を取る必要はありません。 相談する機関は厚生省の労働基準監督署です。弁護士に相談して裁判を起こしても勝てます。が、会社側が態度を改めない限り円満解決は無理です。

  • y3716k
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

労働の法律の中に労働基準法というものがある事はご存知でしょうか。 本来貴殿のような趣旨の場合退職を強要されていると思われます。 お近くの労働基準局かユニオンというところにご相談されてみたらいかがでしょうか? 本来、違法とされている行為です。 しかし、大企業のようなところでは法律の遵守しますが、零細企業、中小企業においては残念ながら法律の遵守が徹底されていないようです。 ただ、貴殿が辞めるのか否かの意思の問題は法律とは別問題ですので貴殿で判断して下さい。

関連するQ&A