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パート掛け持ち雇用保険と確定申告の仕方
パートを二つ掛け持ちしようと思っています。 ひとつは週5日のフルタイム勤務で社保完備の会社で もうひとつは週2、3日1日3,4時間の仕事です。 その場合雇用保険は両方の会社のものに入ることになるのでしょうか。 そして確定申告はどうすればよいのでしょうか。
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>ひとつは週5日のフルタイム… >もうひとつは週2、3日1日3,4時間… >その場合雇用保険… どちらか一方になります。 この場合、フルタイムの勤務先です。 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html 『雇用保険の適用範囲が拡大されました!』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html >確定申告はどうすればよいのでしょうか。 ○所得税の「確定申告」について 「週2、3日1日3,4時間の仕事」が年間20万円以上の収入ならば「原則」確定申告が必要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額…が20万円を超える人(ただし、以下の条件に当てはまれば不要) ≫(注)給与所得の収入金額から、(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除)【以外の】各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。 ※最終判断は税務署にてお願いいたします。 申告書の作成は勤務先が発行する「給与所得の源泉徴収票」の金額を記載するだけなのでとても簡単です。(医療費控除など別途追加する控除がある場合も通常の作成方法と同じです)。PCで作成&郵送(または電子申告)も可能です。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm ちなみに、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は同時に複数の勤務先に提出しては【いけない】ことになっています。普通は収入の多い方に提出します。 控除がたくさんある人はもう一方に以下の申告書を提出することも可能です。 『[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm 勤務先で複数勤務であることを伝えればすぐ分かるはずですが、この書類は原則会社で保管しているだけなので、いい加減な会社だと「とりあえず全員に提出させる」というようなところもあります。その結果、徴収される所得税が正しくないという事も起こりえますが「確定申告」さえすればすべて正しく所得税の精算が行われますので何も問題はありません。(正しく源泉徴収する義務があるのは会社なのでsugimayuさんに責任はありません。) ※「年末調整」は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出された場合のみ行われるのが原則ですが、これも「確定申告」するならどちらでも問題ありません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ○住民税 住民税は「確定申告」すれば不要です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※申告時期は非常に混雑します(特に後半)。税務相談自体は年中可能ですから早めに疑問点を解消しておくことをお勧めします。
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- logitakakuma
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こんにちは 雇用保険は労働時間が「週20時間以上」の場合に加入します。貴殿の場合フルタイムの方はこの要件に該当しますが、ダブルワークのほうは該当しません。 そのため、フルタイムのみ雇用保険(それ以外の社会保険もですが)に入ることになります。 また、確定申告ですが、1月にそれぞれの会社から「給与所得者の源泉徴収票」を受け取り、それぞれの記載内容を合計して確定申告をすることになります。また、年末調整も普通に行えます。 確定申告の書類は欄は複数あり、複数の会社から給与所得があった場合でもそのまま記載できるようになっています。) ※ ダブルワークのほうの源泉徴収は、「乙欄適用」の旨を伝えたほうが良いかもしれません。