• 締切済み

青色申告で経費として使えるものの成否の結果はいつで

青色申告で経費として使えるものの成否の結果はいつでるのか? たとえば経費として使えないものを経費として計上してしまって提出したとして、それがおかしいと訂正が来るのはいつぐらいなのでしょうか? またレシート等の証拠となるものは5年位保管しておく必要がありますが、不正などをしている場合でも (私はしていませんが)そのような訂正はいつ来るのでしょうか?

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>青色申告で経費として使えるものの成否の結果はいつでるのか? 一般的には「国税局・税務署が行う税務調査を受けたとき」もしくは「国税の時効にかかったとき(3年・5年・7年)」のいずれかです。 (参考) 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html >たとえば経費として使えないものを経費として計上してしまって提出したとして、それがおかしいと訂正が来るのはいつぐらいなのでしょうか? 「税務調査(実地調査)のタイミング」は決まっていません。また、「誰を調査するか?」も決まっていません。 あえて言うなら「国税局・税務署(の職員さん)が実地調査の必要があると判断したとき」です。 もちろん、何の連絡もないまま時効にかかることも普通にあります。 >またレシート等の証拠となるものは5年位保管しておく必要がありますが、不正などをしている場合でも (私はしていませんが)そのような訂正はいつ来るのでしょうか? 上記の通り、「不正があるかどうか?」も含めて調べるのが「税務調査(実地調査)」の目的ですから、不正をしたからといって調査方法が変わることはありません。 --- ちなみに、国(≒国税庁)は「納税者が提出した申告書」以外にもたくさんの資料(データ)を保有していますので、その資料を元に「実地調査をする納税者を選定する」ということはあります。(いわゆる「机上調査」です。) ですから、「申告書の数字だけで疑われるような明らかな不正」をしていると実地調査の対象になりやすいとは言えるでしょう。 なお、場合によっては、警察の犯罪捜査のように【納税者に事前に通知することなく】調査(捜査)することもあります。 (参考) 『PDF]国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2015/saishu/260007shiryo.pdf 『ウチは来る?いつ来るの?税務調査に関する3大疑問に答えます(2017.04.04)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2016/10/19/question-of-tax-investigation/ --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『報道発表資料……平成30事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shotoku_shohi/index.htm 『報道発表資料……平成30事務年度 法人税等の調査事績の概要|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/hojin_chosa/index.htm --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」(回答者注:正しくは更正決定)が国税庁には認められている。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

不正があれば3年以内に通知が来ます それ以上は時効となってしまいます。