- ベストアンサー
妻とその親の借金は私とどの程度関係ありますか?
事情が少々複雑なので箇条書きで説明します。 ・現在、私と妻の2人家族で共働き(30代前半で子供なし) ・妻は勤務歯科医師で近い将来に彼女の実家の病院を継ぐ予定 ・私は妻とはまったく関係ない仕事をしている ・妻が病院を継ぐにあたり妻の父は病院を改築して事業を拡大しようと考えている ・改築するためにはかなりの額(数千万)の借金が必要 ・どういった形で借金するかは未定 こう言った状況です。 最悪の話、事業が失敗した場合には 夫である私にはどの程度の経済的負担が掛かる可能性があるのでしょうか? もしくは、まだ事は進んでいませんので 「将来的に私の経済的リスクを減らすため」には 今後どういった対応が必要か、などについてアドバイス 頂けると助かります。 「離婚する」というのはナシでお願いします(笑)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他人なら(連帯)保証人にならない限り、その債務者の債務が降りかかってくることはありませんが、親子の場合は少し違います。 整理するために、「あなたの妻」がこうむる債務にして考えましょう。 妻の債務は普通の夫婦関係でしたら半分ずつから出発して増減します。 さて、 「最悪の話、事業が失敗した場合」ですが、債務者が生きている場合ですと、最初の「(連帯)保証人にならない限り」は安全だということになります。 しかし、死んでしまうと状況はずいぶんと変わります。 詳しくは民法の「相続」の規定を参照していていただくとして、 簡単に書くと、 相続財産と負債を比べてどっちが大きいか、財産が多ければ相続財産から負債を支払いますが、負債の方が大きい場合にそのまま相続すると負債も相続することになります。 この場合は相続放棄しないと、あなたの妻に負債が降りかかることになります。 「将来的に私の経済的リスクを減らすため」には、夫婦であっても実家とは関係なししかないでしょうね。 でも、奥様が歯科医で実家の病院を継ぐ可能性があるのなら、(連帯)保証人の話もあるのでは?
その他の回答 (3)
- ta-box55
- ベストアンサー率45% (16/35)
No2です。 補足のご質問ですので… おっしゃるとおりです。 連帯保証人になることは、自分の財産を差し出すことと同意義です。 それだから、身内しか連来保証人を頼めない。 蛇足ですが、お互いの連帯保証人になる事も。 この場合は両者とも倒産間際の場合が多いです。
お礼
連帯保証人って恐ろしい響きに聞こえてきました(笑) 色々とありがとうございました~
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
No.1さんも言っていますが、あなたが債務の保証をするかどうかによって変わります。 連帯保証人にならなければ、債務を保証する義務はありませんが、家族として返済することをお願いされる可能性はあります。 また、奥さん名義の財産は、差し押さえなどをされる可能性がありますので、守りたい財産はあなた名義に変えておくと対抗できると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 「差し押さえ」のことはまったく考えていませんでした。 将来的にはいざという時に有効な方法ですね。 必要にならないと良いのですがね(笑)
- yumeryojin
- ベストアンサー率0% (0/6)
連帯保証人に成らなければ、経済的リスクは一切有りません。
お礼
さっそくの返信ありがとうございます。 後に回答してくださった方も書き込まれていましたが 連帯保証人にならなければ「私に直接かかるリスク」 はないということですね。 自分が連帯保証人になることだけは避けたいと思います。
お礼
解り易い回答ありがとうございます。 連帯保証人の話は、まだ具体的にはありません。 ただ、妻の父の年齢が60才近いということを考慮すると 妻に連帯保証人の話が回ってくる可能性が大かと…。 1点質問なのですが「夫婦であっても実家とは関係なし」とは 「連帯保証人にならない」という意味でしょうか?