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離婚するときの親からの借金は共有負債?
夫婦とも30代、私(夫)の実家に私の両親と同居しています。 父はサラリーマン、母は主婦。 10年前に結婚、子供なし、5年前にこの自宅内に事務所を設け私たち夫婦で事業をしています。(両親はノータッチ) 妻とは性格不一致で、離婚することになりました。 離婚する妻の、新しい仕事探しやアパート探しのため、2ヵ月以内をめどに離婚届を出す予定です。そこでお聞きしたいのですが、 (1)離婚の場合、財産・負債が共有となるそうですが、財産から負債を引くとマイナスになるので、仮にその額が-200万とすれば、妻に100万請求できるということですか。 (2)事業の売り上げ不振で、父から昨年300万の借金をしています。 この300万の借金も共有になりますか。 よろしくお願いします。 なお、負債や借金の使い道はすべて事業・生活費です。
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- who1972
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参考になれば・・・ (1)の場合下記URLから、奥さんに100万の請求ができます。 (2)の場合、正当な使い道ですので150万の請求ができそうですが、親からの借金となれば贈与がからんで複雑になるかもしれませんので、詳しい方の回答が必要でしょう。 話は変わりますが、 最近回答と称して、憶測や思い込みで批判めいた内容のものが散見されます。私も経験ありますが、切羽詰ればここに質問しません。 法律のプロに相談します。でも気軽に質問できて明確な回答があればそれで十分、ここはそんな場ではないでしょうか。 A1・A2は回答ではなく、参考にもならないでしょう。 質問者のお礼の文面にやや怒りめいたものを感じるのは私だけではないでしょう。ただ単純に法律はどうなのか、それに対して答えるべきだと思います。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
事業を始めるために負債したのなら、継続する貴方にそのままの責任があると思います。 売り上げ不振による生活費の借金については、共有財産でしょうが、安易に借りて、返せるとお考えになったのはどちらでしょうか? 大丈夫、売り上げさえもどればすぐに返せるから、親父に借りると貴方が安易に考えて借りたのでは? 奥さんに内緒で借りて(自分の親ですから)生活費に渡していたとすると、奥さんの知らない借金ですから、奥さんに返済義務が生じるかどうかも微妙ですね。 離婚の原因も、その事業のうまくいかないことが大きなウエートを占めてるのでないかと思われるので、単純に半分といかないのではないでしょうか。どちらにしろ請求して、奥さんが弁護士に相談して・・となると思いますが、奥さんだって、これから働いて部屋借りてとなると、当分はぎりぎりの収入しかないでしょう。それから取ることは至難の技と思われますけどね。
お礼
回答ありがとうございます。 安易に借りたことは一度もありません。 当然夫婦で話し合い二人で決めたことです。 父からの借金も含めて。 離婚原因は事業とはまったく関係ありません。 また、妻から搾り取ることは考えていませんが、 法律上のことを知りたいのです。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
お礼を読んで 事業に失敗するのも、妻に愛想を着かされるのも むべなるかな と感じます 1番の回答くらいは最低限実行してください それができないようでは、将来の展望はありません
お礼
回答ありがとうございます。 事業には失敗していません。規模縮小してがんばるつもりです。 また、妻に愛想を着かせたのは私です。 どうやら質問から、いくらでも妻からお金を取ろうと見られているようですが、実際の法律はどうか知りたいだけなので、 憶測や意見ではなく、質問に関してのお答えをお待ちしています。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
>離婚の場合、財産・負債が共有となるそうですが 婚姻期間中に発生した財産・負債でしょう 2.誰が借りたかが問題でしょう、共同責任なのか片方の責任なのか? 事業主が責任を負うべきでしょうね 申告はどうされていますか? 貴方が事業主で奥さんが専従者? それなら貴方が責任をとるべきでしょう 性格の不一致なら男が責任を取るべきと思います 事業が順調なら家庭崩壊にはならなかったはずです お金が無いと夫婦生活も円滑には行かないでしょうね これは有る程度は仕方ないでしょう 不倫などとは異なりますから男がほとんどの責任を取るべきと思います 自分の親からの借金を離婚する妻に押しつけるのも法律以前の問題です やめましょう
お礼
早速のご回答ありがとうございます <誰が借りたか>が問題ではなく、<何に使ったか>ではないですか。 私が事業主で妻が専従者ですが、<事業主が責任を取るべきでしょう>では夫が会社員で妻が主婦の場合夫側が責任を取るべきでしょうというのと同じ論理になりますね。 男のあるべき姿としては同感です。私が知りたいのは、理想とか男気ではなく、離婚の際の負債の共有です。本当に困れば専門家に聞きますが、この場合はどうなんだろうという気持ちで聞いていますのでご了承ください。 なお(1)については調べたら、妻に100万請求できることがわかりました。 ギャンブルの借金であれば、法律以前の問題でしょうね。 ご意見ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます (1)については、私も質問後確認できました。 (2)は贈与がからみそうですか。 <夫婦に贈与するという意思表示が親から成されていれば共有財産になることも考えられます。>とのことなので、二人のためにと父が貸してくれたので共有になると思いますが、 <ことも考えられます>というのが微妙ですね。 また、本質からずれた回答については同感です。 ありがとうございました。