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給料についてや所得税など疑問でいっぱいです

私は今年の10月まで美容師をしていました。いつも給料は手渡しで、最後の給料のみ振り込んでもらったのですが、今年に入って毎月同じ金額の給料を貰うのに、最後の給料だけ3000円引かれていました。すぐにお店に電話して理由を聞いたら、最後の月の働き振りが悪いから3000円引いたのだと言われました。3000円給料を引いたのであれば、所得税も変わるはずだと言ったら、その細かい計算はしてないのでまた後日連絡すると言われました。しかし、連絡は1ヶ月経った今も連絡は着ていません。しかも確定申告をされておらず、年末に貰えるはずの源泉徴収表を一度も貰ったことが無かったので、往復封筒で源泉徴収表と10月の給料明細を期限付きで請求したのですが、期限内に来なくて、税務署から言ってもらってやっと源泉徴収表は届きましたが、給料明細はくれませんでした。税務署からは給料明細まで請求できないと言われたのでどうしたらいいのか分かりません。そのお店は、雇用保険にも入ってないし、ハローワークにも登録されていません。しかも私がそこで働いていたという保健所の登録もされていないみたいです。本当にどうすれば、給料明細をもらえるのか教えてください。

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回答No.1

 こんにちは。色々困った勤務先のようですね… ■結論 ・まず、いきなり結論なのですが、源泉徴収票については、所得税法で雇用者が被雇用者に対して交付が義務付けられているのですが、給料明細については、そもそもそういったものを交付しないといけないという法令はありませんので、勤務先と交渉して交付してもらわれるしかないという結論になります。 ・それと、給料明細を何にお使いになるのかわからないのですが、源泉徴収票がお手元にあるようですので、それにより今年(?月~10月の間)にあなたが勤務先から支給された給与額や、源泉徴収された所得税額が書かれていますので、それで大抵の事は分かると思いますが、何か給与明細が必要なことがあるのでしょうか?(よければ、補足していただけると追加でお答えできることがあるかもしれません。) -----------  以下、ご質問について順次書かせていただきます。 >私は今年の10月まで美容師をしていました。いつも給料は手渡しで、最後の給料のみ振り込んでもらったのですが、今年に入って毎月同じ金額の給料を貰うのに、最後の給料だけ3000円引かれていました。すぐにお店に電話して理由を聞いたら、最後の月の働き振りが悪いから3000円引いたのだと言われました。 ・給与体系がどのようになっいるのか分かりませんが、時給などで勤務されていたのでしょうか? もしそうでしたら、「最後の月の働き振りが悪いから3000円引いた」というのは乱暴な話ですね。 ・もし、給与が時給と歩合給で構成されているのでしたら、歩合給で減額があるというのは理由があれば特に問題はないですが… >3000円給料を引いたのであれば、所得税も変わるはずだと言ったら、その細かい計算はしてないのでまた後日連絡すると言われました。しかし、連絡は1ヶ月経った今も連絡は着ていません。しかも確定申告をされておらず、年末に貰えるはずの源泉徴収表を一度も貰ったことが無かったので、往復封筒で源泉徴収表と10月の給料明細を期限付きで請求したのですが、期限内に来なくて、税務署から言ってもらってやっと源泉徴収表は届きましたが、給料明細はくれませんでした。 ・「源泉徴収票」に書かれている「源泉徴収額」があなたが勤務先で天引きされた所得税ですから、紆余曲折はあったようですが、「その細かい計算」は、「源泉徴収票」として「後日連絡」されたことにはなります。何だかスッキリされなかったとは思いますが… >税務署からは給料明細まで請求できないと言われたのでどうしたらいいのか分かりません。 ・先にも書かせていただきましたが、給与明細の交付自体が法例で定められているものではありませんので、何処の役所も指導は出来ないです。 ・ただし、労働基準法の定めで「賃金の決定、計算、支払の方法」は、労働条件として勤務者に伝えておく必要はありますから、それがされていなければ、その点については「労働基準監督署」に通報することは出来ると思います。 >そのお店は、雇用保険にも入ってないし、ハローワークにも登録されていません。 ・ハローワークへの登録の有無は関係がないと思われますが、雇用保険については次のとおりになります。 [正社員]   加入させる必要があります。 [正社員以外] (1) 1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は、正社員と同じように雇用保険に加入させる必要があります。 (2) 1週間の所定労働時間が正社員より短い場合は、次の要件をすべて満たす場合は短時間労働被保険者となり雇用保険に加入させる必要があります。 イ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。 ロ 1年以上引き続き雇用される見込みがあること。 ハ 期間の定めがなく雇用されている、労働契約の期間が1年である、労働契約の期間が1年未満(例3ヶ月契約、6ヶ月契約等)の場合は、契約条項に更新規定が設けられている場合(1年未満の雇止め規定がある場合を除く)等 ・以上に違反するようでしたら、ハローワークに通報できますね。 >しかも私がそこで働いていたという保健所の登録もされていないみたいです。 ・保健所は、保健所の環境監視員が美容院や理髪店の衛生面での指導をしているだけですから、給与面での指導は出来ないです。 >本当にどうすれば、給料明細をもらえるのか教えてください。 ■結論の続き ・色々と労働基準法に反する事をされているお店のようですから、(ずるいやり方かもしれませんが、この際ですから)交付してくれないと「労働基準監督署」や「職業安定所(ハローワーク)」に違法行為を通報すると言ってみるのも一つの方法かもしれませんね(脅してはダメですよ、あくまでも交渉です)。

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