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給与明細の所得税の額面が違う

初めての給与明細をもらい、差引支給額159812円で、所得税が3040円でした。これを見て父は「桁が違う(もっと多いはずだ)」といい、調べるよう言われました。 ネットで調べたところ源泉徴収税額表を見ますと自分の給料区分だと3270円になっています。初めての定時制の仕事の給与明細のため原因がわからず困っています。 (1)この程度の金額の間違い?はよくあることなのでしょうか。 (2)それとも前職の収入が関係していたりするのでしょうか。 (3)これは年末調整で再び計算され直されるものなのでしょうか。 (4)小額とはいえ会社へ報告する必要があるのでしょうか。 質問が多くて恐縮ですがよろしくお願いします。

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  • Sasakik
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回答No.4

#2です。 お父様の「桁が違う」ってのは、単純な勘違いによるモノだと思われます。 賞与(早い話、ボーナス)や講演料などの臨時所得的な収入であれば、、税率が10%(前後。なお、賞与では前月の課税対象額や扶養家族の有無などで変化します)になり、その場合では確かに1桁違う金額になります。しかし、給与(月給)の場合、あなたも税額票で確認されていますとおり3000円強程度が妥当な金額です。 いずれにしても、細かい内容(給与明細)が判らないと誰にも「コレが正しい。間違いない。」と言えません。会社の給与担当者に確認(相談)することが一番早く、正しい答えが得られると思います・・・相談するときは「このような雇用形態の勤務は初めてなので、給与、税金の関係がよく判りません。教えてください。」あたりで持っていく方が良いかな。 あ、前職の職場から源泉徴収票を貰い、今の会社に提出していますか? 前職分の源泉徴収票が給与担当者の手許にあれば、今の会社であなたの1年間の年末調整が出来ます・・・源泉徴収票の記載なり給与担当者に問い合わせるなりして、1年間のトータルの収入で年末調整が済んでいるかを確認しましょう。 前職の源泉徴収票を貰っていない、今の会社に届けていない場合は、今の会社では自社で支払った給与の金額でしか年末調整が出来ませんので、あなたが自分で必要書類を揃え確定申告する必要があります。1年間の全部の給与支払者から源泉徴収票を貰っておいて、国税局の窓口などで相談しましょう。

polunga
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 >賞与(早い話、ボーナス)や講演料などの臨時所得的な収入であれば確かに1桁違う金額になります 目の前が晴れました。本当に参考になりました。

その他の回答 (3)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

毎月の給料からは、ある基準にしたがって税金が取られます 実際は1年間の所得に対して税金が掛かりますので 12月の給料支給時に1年間分の税金過不足は調整されます 通常は、12月には年末調整で生命保険控除などで税金が減るの殆ど人は12月分は税金は少ないのが実情ですよ

polunga
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 12月に1年度分が調整されるからもし間違いがあったとしても1ヶ月かつ小額程度なら気にすることはないということですね。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2

多分、#1さんのご回答が正解だと思いますが・・・ 所得税は、給与支給額から必要経費や社会保険料を差っ引いた金額を対象に課税されます。 (基本給+超過勤務手当など)-(通勤手当)-(社会保険料)=(課税対象額) 「源泉徴収税額表」って、大雑把に課税対象額を区切り扶養親族の人数で対照して税額を算出する「簡易早見表」って程度の表です。この表で毎月の所得税額を算出していると年末調整での調整額が結構な金額になります(年末調整は「お金が戻るモノ」と勘違いされている方が多いようですが、追徴も”よく”あります)。 ずいぶん前から国税当局では給与計算ソフト開発業者や独自で給与計算を電算化している事業所向けに、より詳細な税額算出の計算式を公開しています。 そのため、源泉徴収税額票の算出と電算化による算出で税額に違いがあることも珍しくありません。 また、詳細な計算が出来る分、電算の方が誤差(年末調整による調整(返戻、追徴)額)は少なくなります。 極端な話、毎月の所得税額が”どんぶり勘定”でも、その年の最後の給与支給日に帳尻が合えばいいのです。 心配だったら、給与担当に相談(誤りとは思えないので、”報告”じゃありません)しても良いとは思いますが・・・

polunga
質問者

補足

詳細な回答ありがとうございます。 ただ父の言っていた「桁が違う」という言葉が気にかかっています。 気難しい父で、「どう違うの、何で違うのかなぁ、いくら違うの、」など気軽に聞ける父ではないので皆様のご助力に頼っている次第です。 前述のように「桁が違う」可能性などありますでしょうか? 自分としては前職・年の収入が少なかったからかも…という考えがあります。 これで気軽に「調べたけど問題ないみたいよ」と言った後、やはり父の言った事が正しかったとなるとそれはもう修羅場に近い状態になってしまいますので…。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

支給額で見ては駄目です 支給総額ー課税されない総額=課税される所得です 交通費などは通常は課税されませんので、所得税が3040円あってるはずですよ

polunga
質問者

お礼

早速の的確な回答ありがとうございます!

polunga
質問者

補足

なるほど、目から鱗です。 「(課税の付かない)通勤手当9200円」がそれに当たりそうです。 「深夜手当5157円」というのもあるのですがそれも同様非課税対象なのですか?