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事故の減点と罰則について教えてください!

自転車で買い物から帰宅途中、駐車場から出てきた車にはねられました。 私の自転車は大破し、相手方の車もへこみましたが、幸い命に別状はなく、事故直後は擦り傷程度だったことから、警察にはその時点では物損事故として届けました。 【当方の過失】車の進行方向とは逆方向の路側帯を走行し、駐車場から車が出てくるのに気づかなかった。 【相手方の過失】前方不注意(それは相手方も認めています) 過失割合は1対9で相手方が過失ではないかといわれました。 事故の翌日から首から肩にかけてが痛み、病院に行ったら肋骨骨折(全治三週間)と言われました。 もし、物損事故から人身事故にした場合、相手が課せられる罰金と減点についてどの程度になりそうか教えてください!

みんなの回答

  • amosnoopy
  • ベストアンサー率44% (47/105)
回答No.3

相手が何点とられるか、それは速度など様々な要因でも変わってきます。相手の罰金や罰則を考える前にご自分のことを考えた方がいいように思います。 きちんと診断書をとって、警察署交通課交通事故調査係に提出した方がいいと思います。 (きちんと警察の方と手続きの確認をしてください) しかるべき対応をしていないと後で後遺症など残っても補償されない事もあります。書類などをきちんとそろえてから、その後で補償などの相談を相手方(おそらく保険会社)とすべきです。事故の届けが出されていないと、賠償の交渉もすすみません。 それまでは相手の示談書に判はおさないようにしましょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

ケガの状態から、4~6点くらいでしょうか? あくまでも目安ですが、こちらなどが参考になると思います。 交通違反の基礎知識(人身事故) http://rules.rjq.jp/jinshin.html 「安全運転義務違反」(車を運転する場合、注意してぶつけないようにしろ。という義務を課す道路交通法の条文)で最低でも2点減点です。 加害者の方は十分反省しており、丁寧に対応してもらった旨、調書に残す、嘆願するなどすれば、大幅な減点を免れるとかはあるかも知れません。 処罰の必要無しとして起訴されないような事があるか否かは、この例だとちょっと分かりませんが、厳しいかも。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

事故の詳細な状況によっても若干変わってきますが、一般的な見地からすると、全治3週間の怪我を負わせた人身事故でしたら下記のようになる筈です。 徐行場所違反2点+人身事故による付加点数6点の合計8点による短期免許停止(30日間)です。 仮に加害者にその他の違反があれば加算されるので中期免許停止になる可能性もあります。 罰金金額は、20~50万円ですね。 >もし、物損から人身事故にした場合 との事ですが、肋骨骨折で全治3週間の怪我を負っているのに人身事故以外の処理にするなんて揉める元ですよ。 絶対に人身事故にして、相手の保険でキチンと補償をしてもらうべきです。

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