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親が保証人なのに娘夫婦が離婚したら?

娘の夫が自分の名義で35年ローンでマンションを購入、 その際の保証人は娘の父親でした。 夫の収入が減り生活が困難になった為、離婚した場合、 娘の父親は赤の他人になるわけですが、 父親は保証人を辞める事は出来ないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

今晩は、娘さんのことだけでも大変なのに、困りますよね。 ただ、連帯保証人は、特別な理由がない限り、変更は出来ないようです。 離婚は、特別な理由にならないようです。 そのマンションを売却して、全額返済していただくしか方法はないと思います。 朗報でなくてすみません。

参考URL:
http://yomigaeru.org/ninbai/rikon.html

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

契約に別段の定めがあれば別ですが(たぶん無いと思う) 父-娘の夫であろうが他人だろうが、 保証契約をしている限り保証人としての義務はあります。 保証契約は「父親とお金の貸主(公庫なり銀行なり)」の間の契約ですから、 公庫なり銀行なりが首を縦に振らなければ保証人をやめることはできないでしょう。 おそらく、公庫なり銀行は、代わりの保証人を探せと要求すると思います。

nerimanohoshi
質問者

お礼

皆様、早速のご回答ありがとうございました。 ちょっと気が動転して皆様お一人お一人に冷静にご挨拶が出来ません。 nep0707さんの場をお借りしてお礼申し上げます。 家族会議をして一番良い打開策を考えてみます。 本当にありがとうございました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

赤の他人になったのは全くの借りての事情であり、 貸し手には何の関係もありません。

  • inspire-i
  • ベストアンサー率35% (32/89)
回答No.1

赤の他人でも保証人にはなれるわけで・・・ 他人になったからといって 保証人辞めるって簡単には事は運ばないでしょう 借りた人が別に保証人立ててローン会社が認めてくれれば可能ですが たぶん無理

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