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意外だった駐禁取り締まりについての道交法&取締法の解釈を教えてください

駐禁につき法律的解釈をご存知の方のみ回答をお願いします。 子供の園のお迎え時友人に門外まで子供をつれて来るようにお願いしており、子供が居る場所から約10M離れたところに停車・降車し子供をつれて急いで車に戻り乗車したところで警察官に呼び止められ駐禁を切られました。停車時間=降車時間30秒前後(警察官が来た方角・時間的に降車から戻るまでを見ていると思う)かつ警察官が到着前に乗車しているので状況を説明しましたが、駐禁場所で一瞬でも降りたら駐禁・乗っていればお咎め無しと言われました。 帰宅後主人に「人の乗り降りを除き駐禁のはずだ」と聞きこの取締りにギモンを感じ警察署に問いただしたところ、通常は取締り中(取り締まりとはそもそも警官の車到着前遠目で見た時から始まっているもの?)に運転手が戻った場合は取り締まり手続きを中止していること・10Mはなれたことが一瞬であれ乗り降りに該当しないと警官が判断したのだろうという回答でした。 道交法上の解釈として、人の乗り降りに該当するためには乗る人の目の前に停めて乗せなければ該当しないのでしょうか?(目の前に停めても幅広道路なんで歩道から停車できる場所まで最低でも5Mはありますが(-_-;))警察官が言うように一瞬も駄目というなら乗車させる際のドアの開け閉めやシートベルトさせるため降車するのも違反なんでしょうか?また離れたところから降車を発見し警察官到着時すでに車を移動できる状態にあったとしても取り締まることは取締法上問題ないのでしょうか?今後の参考に教えてください。

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  • morito_55
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回答No.6

>「人の乗り降りを除き駐禁のはずだ」 ・人の乗り降り、荷物の積み卸しの場合、駐車にはなりませんが、運転者が車から離れた時点で駐車になります。 >通常は取締り中に運転手が戻った場合は取り締まり手続きを中止していること ・これは、駐車監視員が取り締まる場合です。 警察官の場合は、駐禁車両を発見した時点で違反になります。 >10Mはなれたことが一瞬であれ乗り降りに該当しないと警官が判断したのだろうという ・そうだと思います。 車から離れれば、10mだろうと100mだろうと同じ解釈なんでしょうね。 その車の運転者だとわかる範囲(1~2m)だったら大丈夫だと思いますが。 >人の乗り降りに該当するためには乗る人の目の前に停めて乗せなければ該当しないのでしょうか? ・いや、運転者が車から離れなければ良いのですから、目の前に止めなくても、乗る人に来てもらえば良いのでは。 >警察官が言うように一瞬も駄目というなら乗車させる際のドアの開け閉めやシートベルトさせるため降車するのも違反なんでしょうか? ・いや、車から離れていませんので、 大丈夫です。 >また離れたところから降車を発見し警察官到着時すでに車を移動できる状態にあったとしても取り締まることは取締法上問題ないのでしょうか? ・警察官が、現認した時点で駐禁違反ですが 、ちょっと厳し過ぎますよね。 上記は全て原則論ですが、本人が30秒と思っていても、意外に1~2分くらい経っている可能性もります。 また、止めた場所が交差点(路地など)から5m以内ですと、人の乗り降り、荷物の積み卸しなどは一切ダメです。 これからは、友人に子供を車まで連れて来てもらうのが一番だと思います。

ryuuyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。人の乗り降りや荷物の積み下ろしの例外規定はやはり事実上機能していないということですね、やはり(^_^;)荷物の積み下ろしだって、車から離れては駄目なら荷物はその場に置くしかない(建物内まで運べない)なんてそれこそ通行の妨げで大迷惑、事実上無理だし。 なお、駐禁取締り中に戻った場合中止・・・ていうのは警察署に今回の取り締まりを説明して聞いたので警察官取締りのことだと思うのですが、電話で話していた婦警が間違ってるんですね(^_^;) 見える場所でも自分は車で待って相手を動かすってのも失礼なことですが、取り締まられない為には確かに車まで連れて来て貰う以外なさそうですね。

その他の回答 (5)

  • times3
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回答No.5

 道交法の解釈ですから人の乗り降りであろうが、禁止場所に車を駐めてすぐに動かせない状態(10m離れたのですから)駐車禁止の対象です。 幅広道路でも路肩に車を駐めたら、歩道から車まで2m程度(車の車幅)ですよ、5mってのはおかしいですよ(^^;

ryuuyan
質問者

補足

回答ありがとうございます。この道路は今は一方通行道路で左路肩に停車しています。(左側は歩道ナシの為子供を待たせておくには危険なので歩道に子供を待たせて歩道まで迎えに行って居ます)ゆえに歩道まで5Mはあるのです。逆に右側路肩に停車すると左側に駐車車両が必ず居るので一通道路で両側に停めることになりそれこそ通行の妨げになってしまいできません。

回答No.4

>駐禁につき法律的解釈をご存知の方のみ回答をお願いします。 こういう風に問われると、私は失格者かもしれませんが、あえて回答します。 >道交法上の解釈として、人の乗り降りに該当するためには乗る人の目の前に停めて乗せなければ該当しないのでしょうか?・・・また離れたところから降車を発見し警察官到着時すでに車を移動できる状態にあったとしても取り締まることは取締法上問題ないのでしょうか? 違反キップを切られたと思いますが、その余白とか裏面に書いてある細かい字を良く読んでください。多分不服があれば、これこれこういう手続きして交通裁判所に出頭してくださいみたいな文章があるはずです。どういうことかというと罪刑を決定するのは警察官や警察署ではなく裁判所であるというのが法の建前なのです。不服があれば裁判所が罪刑を判断します。 私は昔、学生時代の頃、ゼブラゾーンに足を踏み出した歩行者が居るにもかかわらず、停車しなかったという理由で白バイに違反キップを切らされたことがありました。それをよく読むと、上のようなことが書いてあったので、罰金を払わず、交通裁判所に行く方法を選びました。何十年も前の話です。 江東区にある、古びたというというか薄汚い裁判所に行きましたが、大きな部屋の中で沢山いる裁判官?の前に座って、事情を話しました。私の理屈は「ゼブラゾーンに足を踏み出した歩行者が居たのは気付いていましたが、ここで急ブレーキ踏んだら、後のトラックに追突されると思ってそのまま走行しただけです。道交法の第1条は、本法律は交通安全の確保を主眼として解釈運用すべきみたいに書いてありますよね。ならば私の行為が違法で罰金払わなければならない理屈は私には理解できません」という趣旨を話したら「あなたのおっしゃる通りです。罰金は払う必要がありません。ところで、最近大学紛争激しいですが、おたくの大学どうなっています?・・・」みたいな世間話で、すべてが決着しました。 本件も、警察官の処置に不満なら裁判所(といっても弁護士不要のとても簡単なものでした)に行って質問者さんの言い分聞いてもらうと、質問者さんの気持ちはスッキリするとおもいますが。 私の経験は何十年も前の古いものですが「警察官、警察署が罪刑を決定することはできず、あくまで裁判所である」という原則は、今でも変わらないとおもいますが、いかがでしょう。

ryuuyan
質問者

お礼

そうですか・・・サインをしてしまったら駄目だという話は以前聞いたことがありましたが、罰金前なら異議申し立てできるというのは気がつきませんでした(^_^;)違反切符で裁判所までというと尻込みしてしまって罰金払ってしまいそうですが、次回から不服がある場合は裁判所にいって意見を言ってこようと思います。ありがとうございました。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.3

えーと、納得できないのは理解できます。 でもですね、厳密な駐禁の違反はだれでもやってますよ。 つまり、いつキップを切られても文句を言えない、ということです。 100回違反をしているのにたまたま1回切られただけです。得してるんですよ。 100回切られなかっただけましです。 他の人はどうかというと、今回は見逃してもらっても、 あなたのように、何故自分だけ?という運の悪い時があるのです。 駐禁を切られないことを考えるよりも、駐禁場所に停めたら、 理由のいかんに関わらずキップを切られて当たり前!と考えを切り替えたほうが良いです。 それが取り締まりなんですから。

ryuuyan
質問者

お礼

ありがとうございます。ほんとおっしゃる通りみたいですね・・・私の例外規定の認識が違っていたようです。今回の件とは違いますが荷物積み下ろしでさえ数メートルでも離れては駄目なら路上に荷物を置く以外駄目=事実上無効な規定ですものね(^_^;) 運の悪いときとはその通りで、警察署の人も電話で言っていましたが、同様の車両が周りにもいたなら、周りに注意を促す「要は見せしめ(とは言わなかったけど)」意味もあったのかもしれないとのことでした。

回答No.2

おそらく、駐停車禁止の場所で 少したりとも、車を移動できない状況があれば 切られるようです。民間の業者もいますし・・・ 駐停車禁止の場所でのそのような状況を 許してしまうと、みんなにそのような少しであれば いいのだという意識ができてしまうので 意識付けをして欲しいようです。 特にみんなが同じようなことをしてしまうと 渋滞になりかねるし混雑になるので 皆はしないようにとのことで切られてタイミングが 悪かったのかもしれません。自分切られていろいろ 説明しましたが無理でした。だから今では近くの 駐車場に止めるか、何どきでも秒速でベンジョンソンのように 戻れるように半身の体勢で超速で用事を済ませるようにしています。 とにかく事故などが防げればいいですよね。 自分もその日は不機嫌でブルーでカラオケでランナー歌いました。

ryuuyan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。法律上荷物の積み下ろしや人の乗り降りなんてありますが、実際は無効化している例外規定なのかもしれませんね(-_-;)

noname#150436
noname#150436
回答No.1

こちらが参考になると思います。 まあ、直接関係ないですが、駐禁という事なら最近はじまった取り締まり方 シール貼ったらハイ終りみたいなものになってますが、これに私やられまして駐禁で切符切られました。 この場合、警察に出頭すると減点+罰金ととなりますが 警察ではなくある場所に罰金を支払うと減点はされないんですね 私知らなくて出頭しちゃって大損しました。 その時、警察に聞いた所、これが正式の手順だと言われました。 つまり警察に出頭するのが義務と言われました。 後で不思議に思いネット調べてみるとそうではない事がわかったのです。 とても悔しかったです。 警察の怠慢と法の矛盾に不満だらけでした。 参考までに

参考URL:
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm
ryuuyan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。それは初耳でしたので参考になります。