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年齢計算について
法律上、加齢は誕生日の前日ということで、各種行政が行われています。 これに対し、一般常識(誕生日に加齢)と異なるため、ややこしいのではないか、という指摘もあります。 参考URLのような国会答弁がありますが、行政側は「現状で問題ない」との認識です。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/NenreiKokkai.html この国会質問に対し、個人的には、質問内容には同意するものの、政府を批判するのであれば、議員立法でとっとと年齢計算法を改正すればいいのに、と思いました。 そこで質問ですが、加齢のタイミングを誕生日当日の午前零時に改正したとして、行政上あるいは法制上何か不都合はあるのでしょうか? ただし、「改正に伴う事務作業が増える」といった類のものはやめていただきたいと思います。
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ご回答ありがとうございます。 >さらに民法では「人権の享有は出生に始まる」と規定されていますよね。初日を入れない=出生していない扱いになる→権利の主体が存在していない!? 生まれた赤ちゃんを当日殺しても問題なく、翌日から犯罪になるのか??といった混乱が予想できます。 ・これが一番説得力ある気がします。こういう法制上の不都合を探していました。何かこういう不都合が絶対あるはずだと思っていたのです。確かに初日不算入では「第0日」となり、こっちの方が違和感がありますよね(もっとも、妊娠の場合は「妊娠0日目」という言い方はありますが、それは妊娠が分かってから遡及したものですから)。 私は「初日算入」の理由は、2/29対策もさることながら、「第0日」対策もあるのでは、と思いました。 納得いたしました。明治政府は一生懸命考えた上でこのルールを作ったんですね。どうもありがとうございました。 ただ、もう1点気になるのは、外国ではどうなんでしょうね?もしご存知であれば、教えてください。