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銀行に預けるか、保険に預けるか?

質問させてください。例えば、900万円を銀行に普通預金に預けた場合、ペイオフ解禁で保証されると思います。しかし、息子に相続させる場合、相続税でかなり引かれると思うのですがどうなのでしょうか? それと、保険に預けるという選択肢を考えているのですが、保険にはペイオフ制度みたいなものがあるのでしょうか?倒産、または、なんらかの事情で元本がもどってこないことなどあったりするのでしょうか?どうぞご意見聞かせて下さい。

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  • nobukoro
  • ベストアンサー率35% (26/74)
回答No.5

こんにちは。 私なら変額終身保険か投資信託で運用しますね。 皆さんが仰るように、銀行の預金も保険の定額物も今は低金利です。 株の単体買いも怖いです。誰も予想しなかった大手の会社が破綻した・・・ということも珍しくないご時世です。 今、業績が好調でも、なにか一つの不祥事が出るだけで倒産に追い込まれることもあります。 投資信託であれば、間に入る会社が倒産しても、自分の財産は保護されますし、一つの会社が倒産してもリスクを軽減、吸収、回避することも可能です。 変額保険だと保険会社の破綻が在れば若干削減される可能性はありますね。 ただ、投資信託なら何でもいい訳ではありませんし、正直一時金で全て預けるというのも怖い。 独立系の証券会社に相談するか(日本では数少ないですが)、FPに相談されてはいかがでしょう。

maaku
質問者

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大変参考になりました。どうもありがとうございました。以上を踏まえて考えて見ます!

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  • myjunline
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回答No.6

こんにちは今回初めて書き込みを致します。 以下3点について書き込みします。 (1)保険のセーフティネットについて (2)保険の相続税について (3)運用商品の判断として (1)民間保険制度には保険契約者保護機構(生損保とも)という制度があり、保険会社が破綻したときにセーフティネットがあります。しかし預金と違い全額は保護対象ではなく、予定して貯めている金額(責任準備金)の90%が保護の対象になります。 (2)相続については預金の場合は100%相続財産の評価されますが生命保険金はご遺族(法定相続人)の数×500万、(例)法定相続人2名の場合1000万まで非課税になります。金額で有利ふりが変わります。 (3)運用商品としては5年以内期間で使うお金であれば預金などに限ります。5年以上で使う予定であれば満期保険金をみて保険に預けてもいいと思います。保険は最低5、6年は元本割れします。万が一のときは保険であれば必ず指定した人に払われますの必ず相続させたいお金であれば保険が望ましいと思います。

参考URL:
http://www.seihohogo.jp/
maaku
質問者

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具体的に解説していただき、大変参考になりました。どうもありがとうございました。以上を踏まえて考えて見ます!

回答No.4

保険には保護機構があります。したがって、破綻しても死亡保障はほとんど保護されます。 相続税がかからない範囲での相続であれば、純粋に運用貯蓄した方がはるかに利回りは稼げます。 年平均7%を稼ぐことは何の造作も無いことです。

参考URL:
http://www.lpl.co.jp/
maaku
質問者

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大変参考になりました。どうもありがとうございました。以上を踏まえて考えて見ます!

回答No.3

皆さん言われるように、税額は¥0ですよ。 ただ、相続は何年先の予定ですか?^^ 現金はインフレに弱いですよ。 銀行も保険も、金利超安ですし・・・(^^; 20~30年先も、 今のようなデフレが続くとは到底思えないのと 自分が死ぬまで使わない予定の現金あるなら 自分の場合、株にします。 しかも、倒産したら「社会」が困るような 超安定企業のト●タ自動車とか●京電力みたいな。 その業界のNo1銘柄だけ買うんです。 デイトレードなんて、もってのほかです(^^) で、配当貰いながら 株券が半値になろうが倍になろうが、ほったらかしにして置きます。 株価自体が下げても、物価が上がれば株価と配当上がりますので。 配当金で、累投orミニ株でもしながら その銘柄コツコツ買い足すか ちょっとした飯代にでもするか・・・。 今、●京電力だと配当利回り年2%位ですね。 大雑把に900だと16万位ですかね。 同じ事、銀行でやると年1600円位ですね(笑 900を110で割って、 毎年「生前贈与」で息子名義で買ってくのもテですね。 110を12ヶ月で累投すれば、 ドルコスト平均法により、長い目で見れば割安にも買えますし。 まぁ、最初のウチは 配当金の分だけで買ってってもイイでしょうけど。 ハナから息子名義になってれば 相続問題はNo-Problemです。 ま、こんな作戦もあるって事で、ご参考までに。 成功のポイントは、 自分が死ぬまで息子にバレないようにする事と 自分が死ぬ3年前までに贈与完了させる事です^^

maaku
質問者

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参考になりました。どうもありがとうございました。以上を踏まえて考えて見ます!

  • jade36
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回答No.2

相続税は基礎控除を超える財産を相続した場合にかかる税金です。 基礎控除は5000万+1000万×法定相続人の人数です。 仮に法定相続人が息子さんお一人だとしますと 6000万までは相続税がかかることはありません。 保険は貯蓄ではなくあくまでも保険商品なのでペイオフは適用対象外です。 また、貯蓄目的で一時払い商品に加入された場合、 加入後何年かは解約すると元本を割り込むこともあります。 また、保険会社が破綻した場合その後の処置によって 保険金額が一律で何割か少なくなるケースは 過去に破綻した会社で実際にありました。

maaku
質問者

お礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。以上を踏まえて考えて見ます!

noname#150729
noname#150729
回答No.1

相続税は基礎控除5000万円+相続人×1000万円ですので 相続税の支払対象者は限られているのが現状です。

maaku
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました。