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代表取締役社長の源泉徴収票

お尋ねいたします。 日本の代表取締役社長が海外本社と雇用契約と仮定して、 日本においては給与として給与を支払っているとします。 その際の源泉徴収票種別欄は給与・賞与の表示でよろしいのでしょうか。 給与としてしまうと、日本では労働契約となり、解雇するとき、される際は一筋縄ではいかない印象がありますが、日本において代表取締役社長として登記されている以上その辺りは関係ないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与・賞与欄でOKです。それだから労働契約ということにはなりません。社長は、株主総会、取締役会で選任されます。株主から委任された地位です。

koguma811
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 曖昧な知識だったので確信がもてました。

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