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障害厚生年金の請求で配偶者の所得証明が必要な訳は?
障害厚生年金の請求時、配偶者(会社員)の所得証明書が必要と言われました。 仮に現時点で請求者本人に収入が無くて、配偶者の年収が結構ある場合、年金は下りるのでしょうか? また、下りるとして配偶者の収入によってその額は違ってくるのでしょうか? よろしくお願いします。
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障害厚生年金の支給要件となる障害等級は、1級から3級までありますが、このうち1級又は2級の場合、加給年金額が加算されることになりますが、加給年金額対象者となるには、「同居要件」と「収入要件」を満たす必要があり、このうち収入要件は、「年間収入が850万円未満」か、「年間所得が655.5万円未満」ということになっています。 配偶者の所得証明書は、この確認のための書類です。 なお、 >配偶者の年収が結構ある場合、年金は下りるのでしょうか? は、年金の受給そのものには影響しませんが、上記のとおり、収入要件の範囲を超えていると「加給年金額が加算されない年金の額」となります(その後、年収が減額になっても、改めて加算するようなことはございませんので、ご留意ください)。
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ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。納得です。大変お世話になりました。