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産業廃棄物処理法
私は施設の管理の仕事をしているのですが、今度、業務用エアコンや業務用冷蔵庫の買い替え(更新)を予定しております。 契約の際、納入業者に「今の冷蔵庫も諸経費の中で引き取ってよ」とお願いしようと思うのですが、お金を出して業務用の冷蔵庫やエアコンを引き取ってもらうのは構わないのでしょうか? 産業廃棄物処分の許可業者でなければ、それらの収集運搬はできないと思うのですが、普通の業務用エアコンや冷蔵庫の業者さんは持っていないと思います。 無償で下取りであればかまわないのでしょうが・・・。 解釈などをご教示いただければ幸いです。
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「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引取り、収集又は運搬する下取り行為については、収集運搬業の許可は不要である。」との見解がありますので、一般的には問題ありません。 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3715 他社製品でもかまわないようですが、違う種類の商品をついでに引き取るのはいけないようです。 しかし、エアコン、冷蔵庫は廃棄物処理法以外にフロン対策法が適用されますので、そちらの扱いを確認される必要があります。 信頼できる専門業者ならそのへんの情報を持っているはずが..。
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- nobugs
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通常、工事に伴う機器類の撤去では、工事業者が発生事業者となります。 ですので、廃棄物を出すのが工事業者になるので、現場からの運搬については特に免許を要求しないのが一般的です。 実際の発生者は工事発注者ですので、廃棄経費は発注者の負担になります。 もし、工事業者が不法投棄をした場合、経費を計上していないと同罪と見做す場合がありますので、金額はともかく、きちんと廃棄処分費を項目に載せる必要があります。
お礼
さっそくのご丁寧なお返事、大変ありがとうございました。 シロウトでチョット調べました限りでは、建物の建て替えや修理などで出た廃材などは、その工事を行った事業者の負担だとわかりました。また、「無償で引き取りに来る場合」や「買取りである場合」は、それは資産であって廃棄物ではない、ということはわかりました。 しかし、単に物品の購入(更新)の場合は??と。まして、購入金額の中に処分撤去を含める、となると、「不要なもの=廃棄物」「お金を出して処分」と解釈になるのかどうか?と判断が迷っていました。 適切に廃棄して欲しいことと、法令を遵守したいということ。しかし事務に手間をかけてばかりもいられない・・・ということで困っていました。 どうもありがとうございました。
お礼
ご親切で詳細なご教示、大変ありがとうございました。 購入金額の中に処分撤去を含める、という契約条件にすると、「不要なもの=廃棄物」を「お金を出して処分」と解釈になるのかどうか?と判断が迷っていました。 契約時にその辺りを明文化しないで、購入時に「持って行ってくれませんか?」というのはあいまいで、押し付けると業者さんがその処分の負担に困って不法廃棄、なんてことの後押しをしてしまいますでしょうし。 最初から購入は販売業者さん、廃棄はまとめて産廃処分業者さん、とすればいいのですが、事務の効率化と法令順守を一本でできる方法はないか?と思っておりました。 もっとも、一番は適切な処理というのが、法令や手間に関係なく最優先されるべきことなのですが・・・。