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産業廃棄物運搬について
産業廃棄物(コンクリート殻、アスファルト殻)を運搬するときは収集運搬の許可をとった車で運搬しなければならないのですが、例えば下請け工事会社のトラック又はレンタカー(収集運搬許可無し)で運搬するときは、元請け会社の者が同乗していけば許可無しで運搬できると聞いたのですが本当でしょうか。
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産廃業務にも携わっている建設会社の事務員です。 私も最近知って、調べてたんです。法律の拡大解釈が必要なのですが本当のようです。(今回は、特別管理型ゴミは別とします。) 解りやすく言えば「廃棄物」とは、所有者不在の不必要な物品の事を差します。例えば、ご質問者さんがゴミと思っているものでもお友達が、「それ買うから。」と言って売却成立したなら、それはお友達の者であって、廃棄物ではないのだそうです。 物の運搬において、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのは、廃出する自らが、ゴミ(責任の所在を放棄する)と認め、第三者に「ゴミと認めたもの」を運搬して貰った場合との事です。 続きは省略♪(笑 ココらあたりが私には参考になりました。一度読んでください。 http://www.eic.or.jp/index.html (ここの環境Q&Aタブをクリックしてください。) http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6986 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6986 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6988 私もまだまだ勉強中です。ご質問者さんも、もっと明確な答えを見つけられたなら、情報提供どうかよろしくお願いしますね♪(^_^)v
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- tebukuro
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収集運搬業の許可は事業者が受けるもので、車が受けるものではないですね。車の登録はしますが・・・。 産業廃棄物の処理は、自己処理が原則で、委託が認められていることはご案内の通りです。 この事例の場合、建設(解体)工事の元請さんが「産業廃棄物収集運搬の委託事業者(受託者)」となりますね。 下請けさんが収集運搬をしようとすると、廃棄物処理法第14条第14項、原則「再委託の禁止」に抵触してしまいます。再委託が認められるのは排出事業者さんの事前の書面による承諾が必要です。 さて、本事例の場合は、元受会社の人が同乗している=許可業者が管理運行していることになりますので、適法との解釈が成り立つと言われています。法律は運転手が許可業者であることまでは要求していませんから。 ところで、 1)元請(許可業者)の車に、許可のない下請け業者の社員が単独で乗って運転する場合は? 2)元請(許可業者)だけど、雇用契約の無い日雇い労働者が単独で運転する場合は? など、法解釈スレスレの想定問答が時々あります。 これは、どちらも適法とは言い難いですね。
お礼
ご回答ありがとうございます 大変参考になりました。