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退職した場合の出産手当金について

早速ですが、出産手当金についてご指導ください。 妻が出産を機に9年間勤めた会社を2009年7月31日を以って退社をいたしました。 出産予定日が2009年9月25日のため、当初は出産手当金については諦めておりましたが、 予定より出産が早まり先日の9月5日に出産をいたしました。 そこで質問ですが、会社を退社していても退職日が出産日の42日前以内であれば 申請が可能なのでしょうか? ・妻が加入していた保険は、政府管掌の全国健康保険協会。 ・加入年数は9年となります。 ・健康保険の喪失日は、2009年8月1日です。 ・現在は私の扶養となり、妻と同じ全国健康保険協会に加入しております。 全国健康保険協会のHPでは“退職”について記述が無く質問させていただきました。 以上、ご指導のほど宜しくお願いいたします。

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  • origo10
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回答No.2

 参考?URLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4128155.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4703159.html(類似質問)  早産で予定日より早く出産された場合は、実出産日前の42日が出産手当金の対象期間となるようです。  ただし、既に退職されているとのことですので、継続給付の対象となるかどうか(実出産日前の42日間に不就労日があったか)がポイントになるのではないかと思います。(退職日までずっと出勤されていた場合は、「労務に服さなかった期間」がないため、受給はできないと思います。)  全国健康保険協会の支部に事情を説明して、出産手当金の継続給付が受給できるか、確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) (http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm(全国健康保険協会)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会)  被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。  これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。  なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) a.出産手当金が受けられる期間  出産手当金は、【出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間】について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) 健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、【出産の日】(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 健康保険法第104条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は【出産手当金の支給を受けているもの】は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11073(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第99条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4803554.html(出産手当金の継続給付等)

kyuon
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 ちょうどパソコンが壊れてしまい返信ができませんでした。 ご丁寧にご回答いただき有難うございます。 上記内容ですと申請への条件はクリアされているかと思いますので これから申請を行いたいと思います。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • miuasa
  • ベストアンサー率37% (165/443)
回答No.1
kyuon
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 ちょうどパソコンが壊れてしまい返信ができませんでした。 同じような質問があったんですね。 お探しいただき有難うございました。 これから申請を行いたいと思います。

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