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株の基本的なことを教えて下さい

極端な話になってしまいますが、例えばある会社の株を全株自分が保有している場合、そしてその株の配当利回りが2%だとすると、すくなくともその会社が50年以上倒産せずにいなければ、購入した株化代金も回収できないということになるのでしょうか?  それと、倒産した場合には、その会社の残った財産(僅かであろうが)は株主に還元されるのですか? 基本的なことで済みませんが教えて頂けないでしょうか

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  • sudacyu
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回答No.3

 アメリカでは、株式会社を作って利益が出るようになると、その会社を丸ごと売却して儲けている人がいます。  つまり、利益が出る会社の株式は、非公開であっても同じ業界や、その業界に進出を考えている企業にとって、お会社創立から企業体制確立までの時間短縮が出来るので、お買い得なのです。  尚、非公開の株式で配当利回りが2パーセントでは少ないですね。  非公開企業の利回り2パーセントは、株式の額面50円に対して配当1円ということですから。(最近は無額面株式もありますが。)  上場企業の配当利回り2パーセント(現在では、銀行利息より多い)というのは、額面50円を株式市場で250円で購入し、配当利息が5円付いているというような状況です。  ですから、額面に対しては、10パーセントの配当ということになります。

その他の回答 (4)

  • pastorius
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回答No.5

ご質問から脱線してしまいますが、非上場会社の配当所得は原則として総合課税ですから、課税対象所得の合計額が1800万円を超える場合に限り、地方税を含めて税率が50%を超える場合があります。 たとえば課税対象所得の合計額が330万円未満の方であれば累進課税率は10%ですから、20%が源泉徴収されていても、還付を受けることができます。 配当所得が税金で50%以上消えることは、稀です。 ちょっと気になったので書いておきます。

  • nrb
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回答No.4

 個人の大口株主(発行済株式総数の5%以上を所有している株主)や非上場株式については、20%の源泉徴収されたうえ、2003年4月以降は配当金に係らず総合課税として確定申告が必要です。  したがって配当金の5割以上は税金で消えるの

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

# 株の配当利回りが2%だとすると、すくなくともその会社が50年以上倒産せずにいなければ、購入した株化代金も回収できないということになるのでしょうか?  配当のみで出資金を回収しようとする場合は、そういうことになります。 配当可能利益は、純資産から、資本の額、利益準備金、資本準備金、決算期に積み立てる利益準備金を差し引いた額なので、配当が出来る時点で純資産価値は出資額(資本の額)を上回っているんですが、その価値を考慮せずにあくまで配当利益のみで、ということであればです。 # 倒産した場合には、その会社の残った財産(僅かであろうが)は株主に還元されるのですか? 株式会社が解散した場合、残余財産は、出資比率に応じて株主に還元されます。 負債倒産するとびた一文返って来ません。 「倒産」の定義が「負債で会社が潰れること」だとすれば、倒産すると一銭も返ってこないと言っていいかと思います。残余財産があるうちに株式会社が解散して「倒産」と称されることは、非常に珍しいと思いますが。 100%株主でしたら、負債倒産する前に、事業が左前になったら議決権を行使して、会社を解散することができます。負債が資産を上回らないうちに解散すれば、いくらか返ってきます。

  • eikowings
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回答No.1

まず、倒産した場合は、債権者に資産が分配され、その後、残余資産があると、株主に分配されてきます。一般的に、倒産会社は、債権者にすら債務を弁済できない状態になりますので、株は紙切れになります。 一方、ある会社が、配当を出すほど収益を上げている会社でしたら、その株を売却したら、十分回収できるのではないでしょうか?上場会社でも、配当利回り2%というのは、結構な会社ですよ。従って、株式そのものを売却する手段はあります。そうなると、売却益プラス配当金と言う可能性は、否定できないのではないでしょうか?しかし、配当金だけで、投資原価を回収する、例えば、未上場会社に出資して、100%の持ち株比率の場合、議決権の100%を握っていますので、経営者になるという道もあるにはあります。そこで、会長になり、多額の報酬を頂く。その上に、配当金も頂く。結構、大手の未上場会社は、このパターンが多いです。