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新築戸建購入したときのトラブル発生中
今年の8月に新築戸建(完成済)を気に入り買いました。広告には、「LDKに床暖房」と書いてあったため、当然リビングとダイニングに入っているものと思っていました。しかし、寒くなってきたので使おうとしたら、リビングの部分にしか入っていなかったのです。これを買った時仲介に入った不動産屋と売主に説明を求めたら「LDKに床暖房と書いてあるが具体的にどこの部分とは記載しておらず、LDKという空間に床暖房があるという表示。質問があれば当然設置場所をお答えしたが、そういう質問もなかった」それはそうだけど、素人に教えてくれるのがプロでは?損害賠償をとれるか、とれるとしたらどちらに請求すべきですか? 困っておりますのでおしえていただけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
日本語表示の難しさかと思います。 >「LDKに床暖房」<・・・の表示は、不動産屋が言うように、建物の空間的規模を表し、尚且つ床暖房設備もあります。の意味だと思います。 そして、床暖房を設置してある部屋は、家族の団欒の場としてのリビングもごく自然かと思います。 つまり、床暖房設備が付いている建売住宅は、まだ珍しい存在ですので、PR効果も兼ねた表示だと思います。 質問者さんの思ってるような、建物でしたら・・・「LDK全室床暖房」・・・と表示すると思います。 とは言え、やや不親切というか言葉足らずの不動産屋ですね。
その他の回答 (4)
LDKがつながっているなら、「LDKに床暖房」という表記は間違ってはいないでしょう。 #3の方の書かれているように、床暖房は全面に施工されるものではないので、一部分であるのは普通のことです。 >素人に教えてくれるのがプロでは? この考え方は違うと思います。 不動産屋のプロとしての仕事は、告知義務のあることは契約時に告知するということです。買主は自分の意思で購入するのですから、「素人だから」といって無限の権利を所有するわけではありません。 今回の床暖房の場合、住宅の仕様ではなくてあくまでも設備関係なので、不動産屋と売主に告知義務はないと思います。 床暖房に限らず、エアコン設置、食器洗浄機設置とあれば、どのメーカーのエアコンなのか、どんな機能の食器洗浄機なのかは、自分で確認しなければなりません。 不動産屋が告知義務を怠ったとはいいがたいので、今回は不動産屋に落ち度はないでしょう。
お礼
ありがとうございます。
- seahopper
- ベストアンサー率54% (19/35)
参考URLのNo.5に、「当相談員は(中略)視聴できなくても放送の配線が借室内に存在するのであればTV設備有りと記載するよう指導」、「放送の配線が借室内にあるものの(中略)視聴できないが(中略)TV設備有りと記載されていた。放送の配線が借室内に存在する限りTV設備有りと記載されることは事実誤認無しである」とのこと。 これは、放送の配線が設置されているなら観られなくてもTV設備有りと記載しなければならないと行政が指導した解説でした。 前記行政指導の解説のとおり、観られなくてもTV設備有りと記載しなければならないことが正論とされている世の中ですし、「LDKに床暖房」と記載された場合で、LとDとKが壁で仕切られていないうえ独立していない一室になっていると、この一室に一機の床暖房があると解釈することが通常でしょう。 質問者さんの場合、質問者さんが設置場所を照会しなかった不作為があるうえ、前記行政指導の風潮を考えると、宅地建物取引業者に損害賠償を負わせることは無理でしょう。
お礼
私の不注意だったのですか。ありがとうございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
うーん。 何らかの賠償が受けられる可能性がないわけではないと思いますよ。(ただ金額的に訴訟するだけの価値があるのか疑問はありますが) 少なくとも素人に対して誤解を招かないように説明する義務が宅地建物取引主任にはありますので、契約に錯誤があったとご質問者が主張する余地はあるように思われます。 とはいえ床暖房というものは実際にはひとつの部屋の全面に施工されることはまれであり(全面と表記しても大体90%程度が限度)、もともと部屋の床の一部に施工される事も多いため、どの程度まで要求できるのかというのは微妙なところです。
お礼
ありがとうございます。主人と相談してみます。
- DVD-RW
- ベストアンサー率36% (195/541)
残念ながら、損害賠償を得るのは難しいかと思います。 中古物件や建売物件については現状が優先されます。契約書に現状有姿での引き渡しとの文言があると思います。 裁判をすることは自由です。訴える先がわからなければ、両方を訴えれば良いと思います。 余談ですが、すべての事柄について完全に説明することは、住宅に限らずどんな商品にしろ不可能だと思います。 質問があれば答えられるかと思いますが、購入者がどのように想像するか、すべて想定することは不可能ではないでしょうか。 たとえばパソコンの場合、カタログ等の仕様の欄ではフロッピードライブ(FDD)の有無を明示しますが、FDDが無いPCを「FDD無し」とはあえて広告には載せません。 しかし、人によっては「フロッピーはPCには必ず付いているもの」と購入後にクレームを付ける人もいるでしょう。最近ではフロッピーが無いパソコンも増えているので、「FDD無し」と説明する責任があったとは言えないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 こちらから質問を投げかければよかったのでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。不親切という部分では、損害賠償は難しいのでしょうか?