• 締切済み

住宅ローンの確定申告で投資信託の所得税は還付されますか?                  

現在、春より無職になり今年いっぱいは失業給付金受給で確定申告の予定しています。今年早々には住宅ローンも組みましたので、それの申告もあります(来年早々はとりあえず夫の扶養家族で求職活動) 私は投資信託をしていて、「毎月分配型源泉徴収あり」で、毎月¥4000位の所得税が引かれて振り込まれています。これも申告すれば還付されるでしょうか?(ローン減税の為の証明書?も私の分もあります) また、地方税も¥1000位引かれていますが、申告して他の保険や税金等に影響するのかも心配です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

下の説明中配当控除8400円となっていますが、16800円の誤りです。 なので、2100円の住民税は支払う必要が無く、逆に6300円の還付が受けられます。 ※この仮計算は所得の種類・額を仮定・推測して計算しています。計算サイトで計算しなおしてください。

o_live
質問者

補足

大変遅くなり申し訳ありません。mihokanさんの回答はまさに私が求めていた以上の奥の深い回答であり、再質問しながらも、仮定しての回答も私の聞きたいとするところの的を得ていて、頭の良さが伝わってきました。いかんせん私の知識不足で8400円あたりから後半の数字の意味かわかりかねますが計算式にあてはめた結果なのでしょうね?今度の確定申告は私にとって初めての事で、夫の扶養にも年末調整で入っていませんのでローン控除と一緒に、また投資信託のぶんもすべて持っていって税務署でシュミレーションしてもらおうかと思っていますがどうなんでしょうか?自分のためになるように相談をうけてくれるのでしょうか税務署って。

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.3

お返事遅くなってすみません。 「源泉徴収票は63万円で源泉徴収税額2万2千円です。」 とありますが、これは給与の源泉徴収票でしょうか、配当の源泉徴収票でしょうか。また63万円は収入でしょうか、所得でしょうか。 文章前半はおっしゃるとおり10%で再計算になります。ただ、特別徴収された額(仮定の計算では18000円)が配当割り額として税額控除を受けられるので、こちらも還付になる可能性もあります。 仮の計算(給与収入63万円、配当所得60万円、特別徴収済み配当割り額18000円、所得控除を申告しない場合の住民税) 給与所得63万円-63万円=0円より、合計所得60万円 60万円-所得控除(33万)=27万円(課税標準額) 27万円×10%=27000円(税額控除前の所得割税額) 27000円-8400円(配当控除)-2500円(調整控除)-18000円=-1900円(所得割) 均等割りが4000円(住んでいる市町により額が変わります)とすると 4000円-1900円=2100円ですので、住民税は2100円になります。所得控除額を計算に入れれば、0円又は還付になる可能性もありますね。 夫の扶養を外れた時の夫の税金負担増と、戻ってくる額、負担する税金と比べていかがですか。上の計算は給与収入63万円を基にしています。異なる場合は再計算してみてください。 参照HPあげときます。 http://www.inukai.biz/TaxCalc/keisan01.aspx また、その所得を申告し、夫の扶養から外れた場合で、保険証が国民健康保険に切り替わる場合は、国民健康保険税の負担が増えます。こちらは、だんな様の会社にお問い合わせください。保険上の扶養で継続できれば大丈夫です。(税金上の扶養とは別です)

参考URL:
http://www.inukai.biz/TaxCalc/keisan01.aspx
  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

毎月所得税、住民税を引かれているということで、特定口座の配当所得だと思われます。税率から計算すると月々5万円くらいの収入になるのではないかと思います。この場合5万円×12ヶ月=60万円が1年の配当所得と予想されます。源泉所得税+特別徴収の住民税の額は1年間で6万円(所得税4万2千円、住民税1万8千円)になります。 給与の収入は春まで、ということで、それほど大きな額ではないとすれば、戻ってくる源泉分もそんなに無いと予想されることからご質問のような疑問が浮かんだと思われます。 配当所得を総合課税分として申告したほうがいいかしないほうがいいのかの問題、ということになります。 申告した場合、住宅借入金の税額控除が受けられるので、所得税分4万2千円は確実にかえってきます。が、住民税には住宅関係の税額控除は19年度にはありません。(配当割控除という控除のみ)また、現在口座でひかれている特別徴収の税率は3%ですが申告した場合は10%の税率になります。給与所得額や所得控除額によっては逆に払わなければいけなくなるかもしれません。 また、申告すると、特定口座の配当所得が合計所得として計算されるため、夫の配偶者控除の配偶者に該当しなくなると思われます。(配偶者特別控除は受けられるかもしれませんが。) 上記説明は、月々の配当が5万円として説明しています。これと異なる場合はまた変わってきますが、申告しなければ合計所得として計算されないが、申告すると合計所得に含まれて、扶養の関係に変更がある場合があるということを念頭に置かれて決められたほうがいいと思います。

o_live
質問者

補足

有難うございます。 回答によれば、総合課税になった場合、ローン減税により4万2千円と勤めていた時の少々の所得税は戻るが、同時に10%に再計算されるすべての住民税(6万円含む)を払うことになるかも…と解釈しましたがどうでしょう? 源泉徴収票は63万円で源泉徴収税額2万2千円です。 投資信託は申告しないのがよい、となるのでしょうか? そうして配偶者控除を受けたほうがよいというのでしょうか? 出来れば再回答お願いいたします。

回答No.1

投資信託なので「源泉分離課税」だと思います。(投資信託の種類によ っては違うかもしれませんが・・・) 「源泉分離課税」だと配当金が支払われた時点で納税が完結します。定 期預金の利息と同じ扱いになりますので還付されないと思います。な ので申告しても戻ってきませんし他の所得税に影響することも有りません。 地方税も同様です。(税務署に確認してみて下さい) 「申告分離課税」(株式の譲渡益等)だと扱いは複雑になります。