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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子に出す息子の養育費取り決めについて)

養子に出す息子の養育費取り決めについて

このQ&Aのポイント
  • 養子になる場合の過去7年間の責任について
  • 提案内容:公正証書の約束を終了し、私から養母に支払う
  • 法的に有効な提案かどうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamaha55
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

まず養子縁組したからといって 元夫(父親)と子供の関係がなくなるわけではありません。 もしお姉様と養子縁組するのでしたら 戸籍上、子供の父親は姉、元夫の2人ということになります。 依然として親子関係は残りますので 養育費の支払い義務も残ります。 ただ養育費の金額は調停で決めた金額より 低くなります。 未払い分については養子縁組と関係がありませんので 減額されません。 ですので未払い分+今後の養育費(減額したもの)を 合計して分割支払いしてもらうのが良いでしょう。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon52.html

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