• 締切済み

親権を停止させる指南した教頭に問題はないか?

私(♀)が離婚時に苦労して引き取った息子が、姉夫妻の家に家出。 姉の家に養子縁組したいと言い出しました。 養子縁組の覚え書きを交渉している最中に、息子が在学している学校の 教頭が、姉に「息子の実父と連携して親権保全処分すれば、あんたが 保護者として振る舞える」と知恵を付けたことが契機となって、 姉は養子縁組の方針を転換。私から親権すら奪おうとしています。 「中立」といっていた学校が、親権者である私に内緒で姉を呼び出し 陰でそんなことをしていたのはショックです。 もちろん私は学校に対して抗議しましたが、法的には何かできないでしょうか。

みんなの回答

noname#80537
noname#80537
回答No.2

たぶん質問者さんはすごく勘違いしているように思うのですが・・・。 養子縁組の方が質問者さんの権利を奪うという点では親権を父親に移動するよりも大きいですけど・・・。 まず、養子縁組をすれば『姉夫婦が親権者』になります。「覚え書き」によって姉夫婦の権限に対し、何か制限を加えようとされているようですが、身分行為には条件はつけられないので、その「覚え書き」というのは無効です。 第二に、子供の気が変わって質問者さんのところに戻ってくることになった場合、親権者を父親に移動した場合は、父親の同意を得て質問者さんのところに子供が戻ってくるだけでいいですが、養子縁組の場合、離縁の手続をしなくてはいけないし、15歳未満だと必ず親権者を再び定めなくてはいけないし(15歳以上でも実際には誰が親権者となるかを決めなくてはいけない)、場合によっては家庭裁判所の審判もいるし、面倒くさいことになりますよ。 第三に、養子縁組って大きいことですよ。戸籍に載るわけですし、子供の将来にとっていろいろ影響がありますよ。 学校の言っていることはむしろ質問者さんと子供にとっては有利なことだと思いますが。

ksndojo
質問者

お礼

せっかくお答えいただいたのにお言葉を返すようですが、一言させて下さい。 親権移動と養子縁組のどちらが「有利」かというのは、ケースや未成年者の 年齢や現親権者の価値判断によりますから、あなたの書かれていることは必ずしも あてはまらないと思います。 たとえば、壮絶な離婚騒動だったなら、自分の身内への養子縁組の方が、お互いに 2度と顔を見たくない前配偶者に親権が移るよりも、まだ気持ちも許せるし、 「その後」の展開も禍根が残りにくいといえます。 また、未成年者が関係を修復できないトラブルを起こして家を出たのなら、むしろ 「子供の気が変わって質問者さんのところに戻ってくることになった場合」に それがしにくい方がいい、と考えることもあります(私のケースがそうである かどうかはノーコメントです) 養子縁組は子自身が希望する以上、それをかなえるのが「子の福祉」という 紋切り型の意見が大勢で、お答えいただいた養子縁組観は必ずしも一般的ではない ように思いますし、私も前者の立場に立っています。 「覚え書き」というのは、では今学期の学費をどちらが払うかとか、 「身分行為」にともなう事務処理であり、「身分行為」そのものを妨げる ものではありません。 それと何より、どちらが有利と考えられるかという問題ではなく、 家庭の問題に立ち入らないはずの学校が、意図や自覚はどうあれ、そのタテマエに 反したということを今回問うているのです。 質問の趣旨をご理解いただけたでしょうか。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 まずは息子さんの家出の原因が気になります。 学校は中立と言うよりも子供の将来を優先します。 学校は親権者以外の者と息子さんの相談に応じたのが不手際です。 教育委員会に直訴されたら良いと思いますよ。 正式な謝罪を要求してください。 法的な処置は、なじみません。 それよりも、なぜ息子さんが家出したのか深く反省して 息子さんの将来を考えなくてはなりません。 ご立腹は分かりますが . . . それと家出して不良になって犯罪を犯すかもしれない不安を考えれば 姉夫婦が預かってくれるのは有難いことです。 (姉さんの今後の負担を考えればです。) しかし、学校のでしゃばりで、うまく話が進行しなくなったと 教育委員会で話してください。 多少、腹が立っても、子供さんの将来を考えて冷静に . . .ね。

関連するQ&A