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不法行為の調停に出廷しなかったら?

窃盗、傷害等について、相手とはまず調停で行いたいという気持ちがあります。 もし相手が再三の呼び出しにもかかわらず出廷しなかったら、調停はは「不調」扱いになって 本訴訟への補正をしなければならないのでしょうか。 また、調停に出廷しなかったことは、訴訟で不利になるでしょうか。

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  • rokosuke
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回答No.2

ロコスケです。 素朴な疑問があります。 なぜ、警察に被害届をだされないのでしょうか? 診断書と取られた物のリスト、場所日時をメモして 警察署の刑事課に出向いてください。 即 逮捕されて取り調べが始められます。 こちらが放っておいても示談交渉を本人以外(本人は拘置)の 親しい親族がやってきて行われるでしょう。 本人が少しでも情状面で減刑してもらうには、この示談書が 必要なのです。 あなたに何がしかの事情があって、届けを出したくない場合は、 相手に調停に出て示談に応じなければ警察に事情を話すと言えば 必ず、出てきます。 状況が分かりませんが、傷害を与えて物品を持ち去る行為を 相手が行った場合は窃盗でなく強盗傷害で最低7年の実刑判決を くらうことになります。 執行猶予はありません。 これは民事事件でなくて刑事事件です。 警察に届けるのが妥当でしょうね。 何にしても診断書を早急に作ってください。 時間が経過すると、事件以外の怪我とされる場合があるからです。 どんな些細な怪我でもよろしい。 医師の診察を受けると診断書が出ます。

tacobee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一般論としては仰る通りなんですが、実を言うと相手が未成年なのです。 そのためこちらも悩み、被害届が遅れたのです。 被害届の提出自体はいつでも受け付けますが、あまり遅くなると 警察は本気で向き合ってくれないですよね。 まあ、相手の誠意というか謝罪の気持ちというか、それを知りたいという目的です。 本訴にすると、賠償額が安ければ向こうは出廷せずに結審したり 逆に高ければ弁護士に丸投げしたりします。 調停なら本人が出てくるかなあ、という期待もあるわけです。 それから被害届は告訴と違うので、逮捕へ動くことは保障されていません。

その他の回答 (1)

  • akkunsoho
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回答No.1

調停と言うのは裁判所で行いますが、裁判ではありません。 裁判は出頭しなければ相手の主張を(基本的に)全て認めたということになりますが、調停は言うなれば裁判所で行う「話し合い」の場ですので出頭義務はありません。 おっしゃるとおり、「不調」で終わり、それまでです。 その後、本訴に移行するかどうかは控訴などと似ていて、「もういいよこれで」と思うのならそれでおします。 「冗談じゃねー」と思うのなら訴えても良い訳です。 不調になったからかならず提訴しなくてはならないという事ではありません。 もし、相手が調停に出頭しなければ、多少なり不利になるでしょう。 単純に考えて、話し合いを経ても解決しないので裁判になりましたというのなら、これは仕方ありません。 しかし、一切の話し合いを拒否したので訴えましたというので、はじめから相手は正当性が無いとアピールしつづけたようなものです。 そもそもそういう奴は訴えたところで初公判に来るかも疑問です。 冒頭書いたように、裁判にこなければ相手の主張を認めたということになりますので、即日結審で、ほぼ訴えどおりの判決が出ます。 「ほぼ」というのは明らかに根拠が無いような訴えは、相手が出頭しなくても認められません。 例えば、俺が殴られたから、翌日電車が車両故障で遅れて遅刻したのでその賠償をしろとか。 そういうのは聞くまでも無く因果関係が無いので認められません。 あと、私の経験で言えばはじめに調停に引っ張り出すというのはかなり得策ですよ。 ここで来るか来ないかで相手の出方が見えますし、来たとしても相手がどういう状況かも推測できます。 また、弁護士に相談しても、大抵は調停は本人一人で行くように進めますから、調停でかまかけていろいろといわせる事で後々、不利にもさせられます。 弁護士ならうまく突っぱねますが、そこは素人ですからゲロ吐きます。 それで本訴になっても流石に裁判所の調停員の前で言った事を「言っていない」とは弁護士もいえないですからね。 (発言の時刻はメモしておけばより信頼性が高いです)

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