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調停の代理人について

つい先日1回目の調停を終えたのですが、1回目は不調に終わり、来月また調停があります。そこで質問なのですが、代理人でも調停が出来るのでしょうか?母親を代わりに、代理人として申請をしようかと考えています。とある事情で人と話せない状態の為。代理人を申し込んだ場合は、本人は出廷はできないのでしょうか? 調べてもわからなかった為、わかる方おられましたら、教えてください不明な点などありましたら、補足させて頂きます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは簡易裁判所ですよね。 それならば「代理人許可申請書」と云う書面を提出して下さい。 用紙は裁判所にありますし聞きながら書き込み提出します。 親子関係の記載された戸籍簿謄本を添付します。 そうすれば許可されます。 許可されれば、本人と一緒に行ってもかまいません。

cyokos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その代理人許可申請書というのは、戸籍謄本さえ持っていれば当日でも構わないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>その代理人許可申請書というのは、戸籍謄本さえ持っていれば当日でも構わないのでしょうか? 「何時までに」と云う法律に規定はないですが、裁判官が目を通し許可しますので、なるべく早くすべきです。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

結論から言うと、代理人にすることはできます。 調停の場合は、本人の家族でも代理人にできますが、 例えば知人など、血縁関係がない人の場合はできません。 また、専門家の同席などは特別な許可がない限りはできません。 代理人に委任したときの本人の同席ですが、 最も良いのは同席することです。 人と話せない、ということですけど、 コミュニケーション方法としては、口で離せなくても、 意思伝達方法、例えば、字を書くことでも良いわけです。 なるべく本人の意思というのを伝えたほうが良いです。

cyokos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文字で書くのでもいいのですね。それなら今の私にでもできそうです。 ありがとうございました。

  • tenten019
  • ベストアンサー率38% (124/321)
回答No.1

できるみたいですよ。 http://www.rikon.to/contents3-2.htm 「調停は個人出頭主義が原則」 という項があります。 お読みになってみてください。

cyokos
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 今回の調停は離婚調停ではないのですが・・・ その場合でも適用されるんでしょうか?

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