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試用期間の退職について
らーめん屋で働きだして2週間後、日々拘束15,6時間の体力仕事が続き、豚骨の骨潰しで右肩を壊し、フライパンをふれないどころか、通勤に必須のバイクも運転できない状況まで追い込まれました。 経営者より医者の診断書を取るよう言われ、医者の診断は、肩の炎症で7日間の休養が必要とのことでした。 経営者に「肩がある程度治るまで休ませて欲しい」と言ったところ、怒り心頭で、「右肩がだめなら左肩でやれ、肩を壊したのは自分のせい、何日も休むのは認められない、さあどうするんや」と言われ、電話で退職を申し出たところ、「はい」という返事ですぐ電話が切られ、以降今日に至ってます。3週間立った今も肩は痛みます。 ここでご相談です。 契約書には、「退職は、1ヶ月前に告知し、相談し決定とする。告知のない退職は、府最低賃金計算の支給とする」と書かれています。 私のケースの場合、同上の、「告知のない退職扱いで、府最低賃金計算の支給」にされることは法的に可能ですか。 経営者の指示で診察を受けたので、診断書代は請求できますか。 支給対象となっている通勤交通費は今からでも請求できますか。 現在私の生活は金銭的に大変な状況に陥りました。どうぞご回答くださいますようお願いいたします。
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お礼
ロコスケさん、再び相談に乗っていただき大感謝です 現在予想通り、給料の支払いがストップしています 常識が通じなく冷静な話し合いができない経営者ですが、労基署を通じて交渉します 仕事で肩を壊したのに、いきなり「会社のせいにすんな」とか「俺も50肩や」とか、話になりませんでした。 私は、これらの姿勢を改めてくれれば問題解決です・・・