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試用期間の退職について
らーめん屋で働きだして2週間後、日々拘束15,6時間の体力仕事が続き、豚骨の骨潰しで右肩を壊し、フライパンをふれないどころか、通勤に必須のバイクも運転できない状況まで追い込まれました。 経営者より医者の診断書を取るよう言われ、医者の診断は、肩の炎症で7日間の休養が必要とのことでした。 経営者に「肩がある程度治るまで休ませて欲しい」と言ったところ、怒り心頭で、「右肩がだめなら左肩でやれ、肩を壊したのは自分のせい、何日も休むのは認められない、さあどうするんや」と言われ、電話で退職を申し出たところ、「はい」という返事ですぐ電話が切られ、以降今日に至ってます。3週間立った今も肩は痛みます。 ここでご相談です。 契約書には、「退職は、1ヶ月前に告知し、相談し決定とする。告知のない退職は、府最低賃金計算の支給とする」と書かれています。 私のケースの場合、同上の、「告知のない退職扱いで、府最低賃金計算の支給」にされることは法的に可能ですか。 経営者の指示で診察を受けたので、診断書代は請求できますか。 支給対象となっている通勤交通費は今からでも請求できますか。 現在私の生活は金銭的に大変な状況に陥りました。どうぞご回答くださいますようお願いいたします。
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- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 まず、治療費を請求して、経営者が拒んだら労災を申請してください。 経営者が保険に加入させていなかっても保険を請求できます。 退職ですが、無理を強要されて退職をよぎなくされたので 実質的な不法解雇となり、その日より一か月以上の賃金を 受け取れる可能性があります。 不法解雇は労働基準法に盛られているので労基署に相談して ください。
- jin0822
- ベストアンサー率29% (61/208)
試用期間は、双方の試用なんですから、辞めることは可能でしょう。 肩の炎症が、仕事によって生じた物だと、医師が判断するのであれば、 労災を申請したらどうですか?? 仕事での怪我を怪我した本人に押しつける、経営者が多いのですよね。 交通費や、賃金は働いているのだから、当然請求でますよ。 払わないのであれば、地元の労働基準局に相談して、検査に入らしたらいいと思います。そう言うことでもされなければ、解らないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました 終始高圧的な経営者ですが、自己主張はしていきたいと思っています
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
契約書どおりに解釈すれば、可能です。診断書、交通費の請求は可能です。
補足
さっそくご回答いただきありがとうございます 「契約書どおりに解釈すれば、可能です。」とのことですが、私のケースの場合、「告知のない退職扱いで、府最低賃金計算の支給」にされることには(道義上)納得がいかないのですが、いかがでしょうか。 新たな質問ですが、業務上で右肩を痛めたのは、経営者の言うとおり、全面的に私が悪いのでしょうか。
お礼
ロコスケさん、再び相談に乗っていただき大感謝です 現在予想通り、給料の支払いがストップしています 常識が通じなく冷静な話し合いができない経営者ですが、労基署を通じて交渉します 仕事で肩を壊したのに、いきなり「会社のせいにすんな」とか「俺も50肩や」とか、話になりませんでした。 私は、これらの姿勢を改めてくれれば問題解決です・・・