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信託登記を抹消したい
土地の登記簿謄本に信託の終了事由である信託期間が過ぎて相当たつ信託登記があります。 信託を抹消して、委託者に移転登記をして戻したいのですが、委託者の所在が不明です。 登記義務者が所在不明なら除権決定という方法があるそうですが、この場合は登記権利者が行方不明です。 信託抹消する方法はあるのでしょうか? (固定資産税は受託者が支払っています)
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noname#173884
回答No.1
信託終了で、登記を受託者が委託者に戻す場合は、信託登記の抹消で行います この信託登記の抹消登記は、「受託者の単独」で出来ます(不動産登記法104条2項) 受託者の単独申請です 登記申請は以下の通りです (登記目的) 所有権移転 信託登記抹消 (登記原因) 平成23年○月○日信託財産引継 (権 利 者) 委託者 (義 務 者) 受託者 (免 許 税) 移転分:不明、抹消分:1000円 (添付書類) 登記原因情報、受託者の登記識別情報、 受託者の印鑑証明、委託者の住民票
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