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企業の経営において

経費  損金としておちないものは どのようなものでしょうか? 建物の修復は経費として落ちないのでしょうか? 投資投資などもだめですよね?

みんなの回答

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

No2です。 経費として認められるのは 交際費の90%もしくは360万円のどちらか小さい金額 ですね。もしくは別の費用で(福利厚生費、会議費)で 計上出来れば交際費そのものの金額を減らすことが出来ます。 役員報酬 http://www.taxanswer.nta.go.jp/houji302.htm 所得税は http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm いずれもタックスアンサーに書いてあることです。 追加質問をする前に目を通されることをお奨めします。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
okeganai
質問者

補足

ありがとうございます。 何点か疑問があります。 知人に会社を経営している者がいるのですが、 何度か喫茶店などで話をしたり、ご飯を食べたことがあるのですが、 私はその人の仕事とはまったく関係ない人物なのですが、 いつも経費で彼はご飯を食べていましたが、 これは可能なんですか? それと税務所はそこまでチェックしようがないから そうしているのですか? あと 役員でなくても交際費として落とせるのでしょうか? どのようなものが福利厚生費としていけるのでしょうか? 会議費か普通の交際費かは何が違いの かぎになるのでしょうか?認められるときの よろしくお願いします。

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.2

建物の修繕費は経費として落とせないのではなく 落とせないものがあるというのが適切でしょうね。 経費で落とせないものは 一定以上の交際費 各種引当金 役員賞与 などがありますね。 投資も売却をして評価益(損)を確定しないことには 経費にはならないでしょうね。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
okeganai
質問者

お礼

ありがとうございます。 交際費はいくら以上だとだめなのでしょうか? また役員賞与はだめだということですが、 一定の金額の範囲なら 給料などを上げて調整ができるということでしょうか? 所得税の割合があがるのは月あたりの給料がいくら以上になるとでしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

建物の修繕は、固定資産になります。 資産になりますので、損金にできるのは減価償却分です。 投資は、お金が形を変えただけで、損も得もしていないので 損金にはなりません。 損金になるのは、投資した株なりが、価値を失った時で 評価損などを計上したときです。

okeganai
質問者

補足

ありがとうございます。 ぼろぼろの建物の一部を直す 穴があいたから穴を埋めたなども経費としては落ちないのですか? 20万以下の修繕でも経費でおとせないのですか? その20万以下の修繕を一年の間に期間があき3回ほど行ったときに その修繕にかかった費用としては一回ごとにみるのですか? 在庫はまだお金がはいっていないのに経常利益として計算にはいるのはなぜなのでしょうか?

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