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不動産投資の経費

不動産投資の場合リフォーム費用や建物部分の減価償却など経費として 収入から差し引く事が出来るようですが 個人事業主の届け出などする必要があるのでしょうか? お答え頂ければ幸いです よろしくお願い致します

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回答No.2

不動産経営では、『5棟10室基準』という形式基準に基づいて判断します。 貸家の場合には、下記の部屋数の合計が10室以上であれば事業的規模に該当します。 ・戸建てならば1戸につき2室として計算 ・共同住宅ならば貸付室(部屋)数 つまり、マンション1棟(6室)と戸建て2戸を賃貸している場合は、6室(マンション)+4室(戸建)で10室となり、個人事業主となり、管轄税務署に『個人事業の開廃業等届出書』を提出します。

その他の回答 (1)

noname#232250
noname#232250
回答No.1

収益のある戸建物件を3軒もってるとかマンションを6室貸してるとか ある程度の事業規模があればそれはした方が、青色申告もでき、控除額も増える、損金の繰越もできるのでメリットがありますね。 前に住んでた家を貸してるという程度なら特に必要もないし、個人事業ともまでいかないですよね。 普通に確定申告の不動産所得として、減価償却にあげればいいですが、目的次第ですね。 でも、サラリーマンなら、わずか一軒の物件で個人事業主の届け出を出したら、 税務署が単なる節税ではないかということで問い合わせが来ることもあります。 個人事業の方(不動産所得)でマイナスが出た分を、給与所得の方と合わせて所得を計算する際に、 マイナスが大きいほど、または経費を使えば使うほど、会社からもらう給与所得にかかる税金が還付されることになってしまいますので・・・・ 規模次第です。

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