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文書の法定保存期限
会社の文書の保存期限の見直しをしているのですが、以下のものについて法定保存期限を調べたのですが見当たりません。これらについては、特に法定保存期限なしということで独自に設定してよいのでしょうか。 住所録、経歴書、自宅地図、顔写真 それともこれは「重要な人事に関する文書」と理解して永久保存した方がよいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
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ロコスケです。 帳簿などは課税の時効まで保存したら良いのですが それ以外は微妙です。 必要なものだけを必要でなくなるまで保管すべきでしょう。 保管する合理的理由がないものを保管していて、 何がしかで外部に流出させてしまった場合、保管理由がないもので あったら、特に厳しく個人情報保護法で罰せられますので注意。
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- zorro
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回答No.1
経歴書は、永久保存すべきです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。