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火災保険について
万が一、火災がおきて隣家に被害を及ぼしてしまった場合の保障はどのようになりますか? (1)自分の家は火災保険により保障されるが隣家は現金にて保障しなければならない。 (2)自分の家も隣家も自分の火災保険により保障される。 (3)自分の家は火災保険により保障され、隣家は隣家の入っている火災保険でそれぞれ保障する。 (4)それ以外。 分かる方お答え下さい。
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たとえば、自殺や一家心中の場合 その家族の不祥事なので、燃やされたひとの家の 火災保険がおりるでしょうし その家族の責任者(やった人が子供で成人していたら その子供)が存命ならそのひとに損害賠償請求する < ぜんぜん、不祥事ではなく、事故としてや 法化された場合 その家族に責任は取れないので 燃やた家のそれぞの人の火災保険から それぞれ個別に保険がおります どっちにしろ、火災保険に入っていないとだめです ちなみに保険は限度があったりして 元の物がすべて保険でまかなえることはなかったはずです
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- horaemon
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「失火ノ責任ニ関スル法律」というのがあって、失火者に重大なる過失がない時は賠償の責を負わないことになっています。 ですから、自分で放火したとか火災になることが予想できた場合を除き、過失が認められれば損害賠償は求められません。 これは、木造家屋が多く密集している日本の建築事情により、火災で類焼した場合の責任を問わないことが慣例とされてきたからと言われています。 また、火災保険では地震による火災は保障されませんので、別途地震の特約を契約する必要があります。
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ありがとうございました。
- kishishita
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勿論(3)ですね! 結局それぞれの家が自分できちんと保険を掛けておくしかありません。 保険を掛けていない家が悪いと言うことになります。
お礼
ありがとうございました。ちょっと理不尽な感じもしますが現実はそうなんですね。
基本的には(3)です http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=701958
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 放火の場合は放火犯が全てを補償し、地震などの自然災害はそれぞれ個別に補償してもらうのですか?