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親を扶養家族にしようと思ってますが…質問です。

こんにちわ。 現在、別居していた母親と同居しようと思っています。 そこで母親は現在国民健康保険にお世話になっていますが、 同居後は私の扶養家族として会社の方に申請しようと思ってます。 そこでご質問があります。 (1)母親はどうやら10月までの国民健康保険料を支払ってるみたいで、扶養家族には8月をメドに申請しようと思ってるのですが、過払いとなる2ヶ月分の国民健康保険料は母親のところに戻ってくるのでしょうか? また戻ってくる際のお手続方法等も一緒に教えてもらえれると助かります。 (2)扶養家族にするための申請方法や必要なものを教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1) 払い過ぎた分については戻ってきます。 もし扶養になれたら国民健康保険の資格喪失の手続きをしなければなりません、そのときに窓口で申し出てください。 >(2) まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には質問者の方の健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 母親が働いているかどうかが問題です ア.母親が働いていて収入がある 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 イ.母親は働いていないが年金の収入がある この場合は 母親の年齢が60歳未満なら年金の金額が130万未満であること 母親の年齢が60歳以上なら年金の金額が180万未満であること ウ.母親は働いていないし、そのほかに収入もない この場合はそれで扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の収入が130万(年金の場合は60歳未満なら130万、60歳以上なら180万)を超えるか ロ.前年の収入が130万(年金の場合は60歳未満なら130万、60歳以上なら180万)を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々詳細を聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、扶養の条件に当てはまるか確認してください。 以上のようにして母親が扶養に該当するようでしたら、会社に扶養にしたい旨を伝えてください、会社のほうから必要書類についての提示があると思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>過払いとなる2ヶ月分の国民健康保険料は母親のところに戻ってくるのでしょうか? 還付されます。 >また戻ってくる際のお手続方法等も一緒に教えてもらえれると助かります。 無事に被扶養者になれたら、役所に国民健康保険証と被扶養者として加入した健康保険証を持参して脱退手続きします。これにより清算されます。 >(2)扶養家族にするための申請方法や必要なものを教えてください。 それはご質問者の会社に聞いてください。

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