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労働環境
仕事で、クエン酸を扱っています。1日に、150k以上をこすのですが大量の粉が部屋に舞っていて、もちろんマスクなしでは息も吸えません。 肌が荒れたり、喉が痛くなったり、手が腫れたりすることもあります。 これって、労働環境としてどうなんでしょうか?
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一応.法的根拠を挙げておく必要があるので.資料を用意しました。 内容は.以下によります。 最高裁第3小法廷.平成11年10月12日 平7(行ツ)53号 判時1695号129頁 炭鉱労働者における肺ガンの発生について 患者対照研究との間で研究の妥当性に関して差がないとする文献がある事 を根拠の一つにして.発癌性との関係を否定しています。 統計学において. 発ガン性に「有意さがある」場合の統計処理は簡単です。誰でも出来ます。 しかし「有意差がない」ことは簡単には統計処理出来ません。これは.全数を誤差なしで測定する必要があるからです。通常.「有意さがあるとはいえない」という表現を使い.「この実験方法では発ガン性を証明できなかった。」「実験が失敗した。」「発ガン性があるかどうかわからない」という意味を持ちます。 最高裁判所では.出来もしない「差がない」という文献を採用し.発ガン性との関係を否定しました。つまり.日本政府の考え方として統計的物の考え方が出来ないのです。この「有意差がない」結果を導き出す方法は比較的簡単で.発ガン性に影響を及ぼす他の因子の影響を受けるようにします。すると.大体が影響を消す事が出来ます。 したがって.毒性のあるかないか境界領域にある化学物質の取り扱いにおいて.毒性が発生しても多くの場合には.「差がない」とする文献がありますので.毒性が否定され結局は全責任を労働者が持つ事になります。 だから.毒性の有する物質の取り扱いがぞんざいな所は勤めていると大体ろくな事がありません。 その他に.公務員が作成した偽造文書を根拠として敗訴となった裁判のやり直しの請求は最高裁で否定しています。つまり.行政は偽造文書を作成し敗訴に追い込む事は正当な権利の行使なのです。又.捏造・改竄文書の使用においても同様です。国民の法的救済に関しての判例を読むと.どのように国民の主張を否定しても政府の正当な行使であるのです。したがって.行政に頼った救済は意味を持たず.司法に頼った救済も効果が出ないでしょう。 対応としては.毒性のある物質の取り扱い業務に就業しない事だけが.残された方法です。
>良いでしょうか? 安全に関係する意識の低い企業は.多かれ少なかれ犯罪的な行動に立ちます。 場合によっては.政治家への献金によって行政を支配している事があります(某暴力団組長は市長の右腕と呼ばれる人であり.被害届を警察に出すと警察は被害を握り潰し.翌日には相手方に知らせています)。そのような会社と付き合う理由がないでしょう。後でなんだかの大きな被害にあります。 一例としては.北海道炭坑汽船に関係する内容を読んでください。行政との癒着.変な情報操作による従業員の低賃金重労働の正当化等いろいろな手法が記載されています。 行政を当てにするよりもさっさと退職して安全な職種に就く事をおすすめします。
「喉が痛くなる」場合は.多分気管で粉塵が溶けて酸性になり.分量が多くて痰で中和しきれず気管の粘膜を溶かした時でしょう。又皮膚の炎症は.汗で溶けてその結果皮膚細胞が酸で破壊され(ph4以下では大体の細胞は死滅する)ます。 一般に.肺分泌液は気管・気管支内の粘液網ようたいの繊毛運動で胃に排泄されます。このもうようたいの運動機能が落ちている人が喘息患者です。したがって.いつまでたっても気管し内に貯まって.溶かし.たまたま神経のある部分になった時に傷みを感じるのでしょう。 毒性のある場合と毒性のすくない場合の複数の報告がある場合に行政司法は.争いのない事実しとして.すくない場合を多く採用します。その結果へんな中毒が発生します。 又.かって毒性のない報告がありその内容が後で否定されても.継続します。例としては.広島の被爆せんりょうの測定方法に関する報告で.日本政府の「科学的根拠」としている方法は.「国際的にも中性子被爆を過小評価していると指摘されている」内容です。 又.企業の例としては.ほとんどの人が皮膚炎を生じるアミンの取り扱いについて.たまたま皮膚炎の発生しない人を証言に立たせ.あみんの毒性として皮膚炎は生じないとした企業がいました。紙おむつの例では「皮膚炎をおこす場合があります」と書かれた紙おむつの皮膚炎の発生率は10人に1名であったことがありました。 多分.政府では毒性はないという方向で動くと思われますから.中毒が発生してもごまかすほうに対応が動くと考えられます。したがって.最悪の職場環境であると考えられます。
浮遊塵に関して詳しい方の説明があるかと思いましたが.ないようなのでちょっと書きましょう。 法令データベース http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html だと思いますが.現在公布されている法令の検索サイトがあります。ここで作業環境測定に関する法令で浮遊陣の測定方法を調べてみてください。すると.0.3ミクロン以下の粉塵は測定の対象としていない事が理解できるかと思います。 医学のデータベース.米国医学図書館のPubMed http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi で.気管支クリアランス関係を検索して抄録を眺めると.大体3-10ミクロンの浮遊陣について主に喘息治療の観点から調査されている事が分かるでしょう。又.喘息患者の死因は痰が気管支等をふさぎ呼吸困難になり.喘息薬(エアゾルで主に気管支を拡大させるように神経に作用する)を吸引する時に.喘息薬がきかず場合によっては大量に吸引して神経に作用し心停止死亡という場合がある事が分かります。 お使いになっているクエン酸の浮遊陣のりゅうど分布が不明ですが0.3ミクロン以下の微細な粒子については検出されません。又.最近の薬品は表面処理をしているために本来の物性を示しません。もし.疎水性に表面が加工されているならば.肺の奥深く入ってきます。ゆうきさんの一般的毒性は.酸性を示す事から細胞の酸-塩基平衡の恒常性を破壊することになります。口から飲む場合には胃液がph2程度とと強い酸性を示しますからクエン酸のような弱酸はその後の膵液で大体中和され毒性がほとんど亡くなります。しかし.肺胞内に入ったクエン酸は中和機構が存在しませんので即毒性を示します。肺胞が死滅します。あとはどうなるかは関係文献を探してください。 一方1ミクロン以上の荒い粒子がほとんどの場合には気管支で引っかかります。気管支は軟骨ですし.気管支からぶんびつ液が出ていますから細胞に直接作用する時間がなく.半減期約10分程度で胃に送られます。したがってほとんど毒性がありません。 それと.肺関係のりゅうどですが.電子顕微鏡で寸法を測ったりふるいで寸法を測った場合とは異なる寸法で普通表示します。というのは.浮遊陣の比重はばらばらで特に一定していません。流体方程式が比重が1の場合に換算して表示します。文献を読む場合にはどちらのりゅうどかを判断する必要があります。
作業環境で浮遊塵の規定があります。 浮遊陣の規定に抵触しているかどうか.もし.抵触していれば労働者の権利として改善を要求できますし.改善を拒否したら行政法又は訴訟法により改善させる事が出来ます。 労働環境としては.最悪でしょう。というのは.浮遊陣一般の規定しか私は見つけられませんでしたから.もし.クエン酸の生理活性により規定された浮遊陣でも有害性が出る場合ですら.多分.毒性は明らかではないので無過失であると企業側は主張しますし.行政も支援するでしょう(神経毒性を考慮せず急性の肝臓毒性が1ヶ月後に消えている(普通4時間で肝臓は回復するので1ヶ月後には肝臓は完全に直っている.しかし.神経は破壊されたまま)ので有機溶剤の毒性ではないとしたソニーエバレディに関係した仙台高裁の判決があります)。
- poor_Quark
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労働安全衛生法第3条1項には使用者は労災の発生を防ぐための努力義務だけではなく、さらに踏み込んで積極的に労働環境の改善を図る義務が謳われています。 もし劣悪な労働条件が積み重なったことが原因で労災認定されるような傷病が発生した場合、国は罹患した労働者に対して労災保険に基づく必要な給付を行うかわりに、使用者に対しては労働者に成り代わって求償権を行使できる場合もあると聞きます。 この点をよくお知りになった上で、使用者の方を通じて社会保険労務士などに相談されることをお勧めします。ひとたび大きな労災事故が起これば労使ともども大きなダメージを負うことになるのは必至ですので。
補足
何度も回答ありがとうございます。会社側としては、自体をかなり甘く考えてるようで、実はクエン酸だけではなく、重曹、酒石酸、カオリンも同じ部屋に舞いっぱなしなんです。国際化学物質安全性カードに書いてある保護具とは程遠いビニールの作業手袋やフィルターなしの普通のマスクでの作業です。作業のほとんどはアルバイトで保険にも入っていません。 厚生省の労働基準監督所などに相談したほうが早いでしょうか? それとも、他の機関に相談したほうが良いでしょうか?