• ベストアンサー

給料振込み手数料について・・・。

 今回はじめてのお給料で10日給料だったのに、振込みはあったものの、今日になってやっと明細が手元に来ました。  確認してみたら、『振り込み手数料』として840円引かれてました。  いろいろなところで調べたら、ダメだけど最初の労務協定があればということでしたが、最初にそんなこと聞いた覚えもないんです。   従業員100人ほどなのですが、個人企業みたいで、社長夫人が経理をしています。なんとなく聞きにくいのですが、みなさんだったらどうしますか?  この週末いろいろ考えちゃいそうで…。  でも今の会社は気に入っていますし、やと入った正社員なので、本当にどうしか悩んでいます。何かよいアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

労働基準法では賃金の全額払いが規定されています。ですから、給料は法令で定められている社会保険料や公租公課などを除き、全額を支給しなければなりません。 ですが、労使協定で、旅行積み立てや寮費などを給料から控除してもいいという協定を文書で結んだ場合にはそれらを控除することができます。 給与振込手数料を控除していいという労使協定が、もしあるとするなら、その協定自体の成立の正当性が疑われます。 経理の方に、これって違法なのではないですか、くらいは言っていいのではないでしょうか。

その他の回答 (4)

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.4

銀行と給与振込として手続していればそもそも振込手数料はかかりません。 (無料になる条件はあるのですが) みずほ銀行の例をあげますが EB一括転送とはElectricBankingの略でパソコン等を使った 振込予約です。 100名程度いるそうなのでたぶんパソコンを使って 給与計算していると思いますので インターネット経由で手続できればただで済むと思いますよ。 それをどうやって話すかが問題ですが・・。 一番いいのが銀行員にしゃべらせることです。 銀行員が会社に来たついでに出口で捕まえてお願いすることが できればいいのですが。

参考URL:
http://www.mizuhobank.co.jp/fee/sonota.html#kyuryo_furikomi
noname#33713
noname#33713
回答No.3

法律に詳しくはありませんが、 給与は本来、現金で支払ことが原則です。 しかし、従業員が認めた場合のみ、振込みで支払うことができます。 もちろん、振り込み料は「控除」できません。 「現金で支払ってください。」と言う権利があります。 http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/kkeisan1.htm

popotantan
質問者

補足

自分で言いたかったのですが、先ほど直属の上司に伝えてみました。 上司もびっくりされていて、月曜日本社に行くから聞いてあげるよ!って言ってくださいました。 これだけでもちょっとホッとしています。

  • dc1soul
  • ベストアンサー率24% (15/62)
回答No.2

ん~確かにいいにくい部分ではあると思いますが、 ちゃんと言うべきだと思いますよ? 少なくともこれまでに給与から手数料を差し引く会社なんて聞いたこと無いです。 しかも、 給与振込みの方法にもよりますが、 ATMやネットバンクで振り込んだら、 840円なんて金額もかかりません。 会社側でどういった経理を行ってるかわかりませんが、 私が経理をしているときには、 振り込み手数料を従業員負担とするような科目はありませんでしたので、 それが認められているとしたら、 大分おおざっぱな税理士さんとかがついてるのかな? と勝手ながら思ってしまいます。 たかが840円ですが、 12ヶ月になれば合計10,080円にもなります。 何時間分タダ働き?! って思えるならそれとなくでもいいので、 どうにか840円を取り戻すべきです。 ※いきなり社長婦人ではトゲがたつ可能性があるので、 他の社員さんに聞いていってみたほうがいいですよ~。

popotantan
質問者

補足

やっぱり言うべきですよね^^; 10日給料で今日になって明細が手元にと言うかたちで、週末をはさむんです、月曜日になってしまってもいいですよね。。。 あぁ…気が重いです。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

従業員と客と下請けの関係を完全に間違えている。 現金しかないかと。これなら、お互いに文句はいえません。 給与ですよ。法律をなぞるしかないでしょう。