- ベストアンサー
離職手続きについて
自己都合で今の会社を退職することになりました。 離職手続きは事業主印ですべて代用できると聞いていたのでお願いしたところ、会社側から雇用保険法が改定になって事業主印の代用ができなくなったので最終日は手続きをするため必ず会社に来るよう命令されました。 有休も消化してやめるつもりなので、正直有休後やめる会社に手続きだけのために出勤するのもイヤですし、建前は確かにそうなっているけど今も代用しているところが多いと聞いています。 何か会社を説得できるようなアドバイスをいただけますでしょうか?(法令・通達など教えていただけるとうれしいです)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1で回答しました、tyofficeです、離職票に貴方の印鑑を押すことには、何ら異議は無いですが、労働基準法・第2章の第14条の契約期間・第19条の解雇の制限・第20条の解雇の予告・この他、就業規則の其の旨の規定は無いと思いますので、会社の印鑑で代行できます、先ず職安で貴方の退職届を添付して提出して下さいと言って下さい、 それで通ります、現実に、熊本の職安で通っております。 その理由を少し述べておきます。 雇用契約の終了・1、雇用契約期間の満了・2、契約で定めた終了理由・3、労働者の死亡・4、定年・5、合意解約・6、自己都合の退職・7、解雇等です。 *契約期間の定めがある場合は・・・期間の満了 *契約期間の定めが無い場合は・・・ 1、当事者の一方的通告により契約を終了させる場 合・・「労働者の自己退職」・「使用者からの 解雇」*「通常解雇・懲戒解雇・整理 解雇」 2、合意により契約を終了させる場合 3、労働者の死亡 4、契約で定めた契約終了事由の発生 貴方の場合は、1に該当しますので、退職届だけで良い ですよ。 離職票には、貴方の捺印を押すような、条文はありませ んので、その旨を会社の担当者へ伝えて下さい。 雇用関係が、最近は厳しいので、会社都合で首切りが多 い為と、会社都合での首切りなどで、届けられると、国 からの助成金の交付が出無い場合がありますので、会社 側の用心のためも有ると思いますので、其の点も考慮し てあげる事も、一っと思います。 私は、社会保険労務士です。
その他の回答 (2)
- co-totoro
- ベストアンサー率72% (16/22)
質問の件は。。 離職証明書の(15)欄(16)欄の署名捺印のことだと推測します。 平成13年4月に雇用保険が改正されましたが、 (15)(16)欄の署名捺印が本人から取れないからといって ハローワークで受理できないとは法律のどこにもありません。 もしかしたら離職理由によって給付日数が変るため、 出来るだけ署名捺印を取るようにと ハローワークから指導されているのかもしれませんね。 離職証明書の(15)欄は、 記載内容(賃金など)が間違いがないかどうか? 離職証明書の(16)欄は、 事業が記載した退職理由についてに異議がないかどうか? 「異議あり・なし」に本人が○をつけるようになっています。 でも、CECILの書かれているとおり事業主印で代用できます。 (15)(16)欄に 署名を取れなかった理由(「離職後出社なし」「帰郷のため」)などを付記したうえで、 事業主印を押せば良いのです。 その後、CECILさんがハローワークで手続きする際に、 離職票に書かれた内容や離職理由が間違いないか?確認されます。 その際にもしも書かれた内容に異議があれば、 そこで申し立てをしてください。 特に異議がなければ、離職票の(17)欄に署名をしておけばOKです。
お礼
わかりやすい解答、ありがとうございます。 これで今の会社とも円満(?)退社できます。
- tyoffice
- ベストアンサー率25% (76/304)
離職する場合に、自己都合で退職する場合は退職届を会社に提出しますでしょ。 離職票には、離職する本人が、本人の意思で退職するか確認のためであり、会社が適当に、自己都合と記入したら、本人が困るでしょ(雇用保険の支給が3ヶ月待たなくてならない)、会社都合での首切りの場合も考えて、離職者が不利にならないように、確認の為に、本人が離職票に捺印するようになっているのです、貴方が会社え出社したくなければ、自己都合による、退職願いを離職票に添付して、職安の窓口で、会社の届印で処理が出来ますので、その様に会社の担当者へ申し出て下さい。
お礼
解答ありがとうございます。 退職願はすでに具体的理由を書いた上で提出しました。それでも、会社印での処理はできなくなったと人事が言っているので、もしご存知であれは、会社側が処理できるという通達・法令などお教えいただけると助かるのですが・・・。
お礼
度々のお返事ありがとうございました。具体的な説明をいただき、本当に助かりました。 人事は用心のため、建前である手続きを主張していたようです。 雇用保険法改定についてネットで先日調べていたら、離職表(?)に本人確認欄が増えたので、必ず(?)本人確認する旨書かれているページがありました。もしかして人事はこのことを言っていたのでしょうか? URLは、 http://osaka-rodo.go.jp/rishokushomei/rishokushomei.htm です。これは必ず本人でないといけないのですか?