#1で回答しました、tyofficeです、離職票に貴方の印鑑を押すことには、何ら異議は無いですが、労働基準法・第2章の第14条の契約期間・第19条の解雇の制限・第20条の解雇の予告・この他、就業規則の其の旨の規定は無いと思いますので、会社の印鑑で代行できます、先ず職安で貴方の退職届を添付して提出して下さいと言って下さい、
それで通ります、現実に、熊本の職安で通っております。
その理由を少し述べておきます。
雇用契約の終了・1、雇用契約期間の満了・2、契約で定めた終了理由・3、労働者の死亡・4、定年・5、合意解約・6、自己都合の退職・7、解雇等です。
*契約期間の定めがある場合は・・・期間の満了
*契約期間の定めが無い場合は・・・
1、当事者の一方的通告により契約を終了させる場 合・・「労働者の自己退職」・「使用者からの 解雇」*「通常解雇・懲戒解雇・整理 解雇」
2、合意により契約を終了させる場合
3、労働者の死亡
4、契約で定めた契約終了事由の発生
貴方の場合は、1に該当しますので、退職届だけで良い ですよ。
離職票には、貴方の捺印を押すような、条文はありませ んので、その旨を会社の担当者へ伝えて下さい。
雇用関係が、最近は厳しいので、会社都合で首切りが多 い為と、会社都合での首切りなどで、届けられると、国 からの助成金の交付が出無い場合がありますので、会社 側の用心のためも有ると思いますので、其の点も考慮し てあげる事も、一っと思います。
私は、社会保険労務士です。
お礼
度々のお返事ありがとうございました。具体的な説明をいただき、本当に助かりました。 人事は用心のため、建前である手続きを主張していたようです。 雇用保険法改定についてネットで先日調べていたら、離職表(?)に本人確認欄が増えたので、必ず(?)本人確認する旨書かれているページがありました。もしかして人事はこのことを言っていたのでしょうか? URLは、 http://osaka-rodo.go.jp/rishokushomei/rishokushomei.htm です。これは必ず本人でないといけないのですか?