- 締切済み
離職手続きをしてくれない
退職したはずなのに、雇用主が退職手続きをしてくれません。 退職したい旨を雇用主に直接伝え、もめはしたが雇用主も1ヶ月後の退職に同意してくれたので、翌日退職届けを提出しに行ったら、いきなり「もっと早く辞められないのか、どうせ辞めるなら長く居てもらう必要はない」と、さらに退職日の短縮を迫られました。給与の〆日ということもあって、20日付けならいいですと譲歩しまたが、それでももっと早くと迫られ、あげく解雇扱いにしてやるから、あと2日で退職するように迫られました。話し合いも平行線で、会社側からの解雇で1/10付けの退職に同意しました。(例え最初は自分から言い出した退職でも、極端な退職日の短縮は、解雇になると労働基準監督署で教えて頂きました。) 退職日当日、雇用保険被保険者離職票に、解雇にチェックされているのを確認し、サインして、健康保険証等も返却して帰社。既に帰社し、私としては退職したはずなのに、終業時間(18:00)もまわってから、「解雇扱いだけど、1ヶ月分の給与の保障はしない。これに同意するメールを私の携帯にメールを送らない限り、離職手続きはしません」と、おどしのようなメールが届きました。帰社前に言ってくるなら、私としても話し合いには応じますが、保険証も返却し、労働者側が出来る退職手続きを全て終えた後になって理不尽なメールを送ってきたことに信じられなくて、翌日労働基準監督署に行きました。離職手続きを催促しても、同意しないと代表印を押してやらないの一点張りなので、ワローワークにも相談済みです。おそらく今後も話し合いは平行線のままだと思うのですが、他にやっておくべき事はありますか?健康保険の任意継続も出来ず、保険証もないので病院にも行けず、とても困っています。 どうかアドバイス、宜しくお願いします。
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- sr_box
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見覚えのある判例からの参考意見なのですが。 結論から言うと、>話し合いを元に戻して この申し出に応じる必要はありません。 「使用者の行なった解雇予告の意思表示は一般的には取消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取消すことができると解すべきである。解雇予告の意思表示の取消に対して労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じない(自己都合退職には当らない)。」昭和33.2.13基発90号 基本的には一度した解雇の意思表示は取り消せません、質問者さんは同意する必要もありません。 >2/5付けの自己退職扱いの上、無断欠勤扱いにします 正直、ちょっと失笑してしまうような反応ですね。 >解雇扱いだけど、1ヶ月分の給与の保障はしない。これに同意するメールを私の携帯にメールを送らない限り、離職手続きはしません 自分から「解雇扱い」だという証拠は残してくれているのですね。 健康保険・厚生年金は一応、所轄(事業所管轄)の社会保険事務所にも確認して下さい。 手続き上(保険料の納付関係)、どうしても事業主からの届出という様式を踏まないといけないみたいですが、喪失日は1/10退職の1/11喪失になりそうなので任意継続を希望されるならもう動いておく方が安全です。 雇用関係がない状態なのに喪失届を出さないのは、事業主義務に違反する線で強くお願いしてみるといいかも。根拠は健康保険法の208条-1です。 個人で闘うのは大変でしょうから、労組に援助を願うのは個人的にもお薦めです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 保険証もないので病院にも行けず、とても困っています。 「在職中ですので、請求は会社にお願いします。」とか…。 病院には迷惑かけちゃいますが、保健の手続き後に、遡って清算は可能かと。 -- 後で「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」となるケースですので、 ・解雇された日 ・解雇予告手当ての金額 ・手当ての振込先 ・振込みの期日(1週間以上、銀行の営業日を最終期日に) を明示して、 「△年△月△日付で解雇された△△です。△日に解雇予告を受けましたので、△日分の解雇予告手当てとして、10,11,12月分の平均賃金△△円の△日分に相当する△△円を、△△の口座に△月△日までに支払い願います。」 と、請求してください。 指定した期日までに支払いが無い場合、「解雇予告手当てが支払われなかった」と主張できます。 現在は、ただ支払いが遅れている状態ですので、労働基準監督署からも何も出来ません。 状況からして、労働組合は無いようですので、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
neko-deuxさん、回答ありがとうございます。 上記でアドバイスしてくれたほど細かくでなないですが、労働基準監督署で相談した際に、「25日に給与清算と解雇予告手当を振り込んで下さい」とのメールを、雇用主と経理担当者に同時に送るように言われ、既にメール済みです。一度、督促をした事実が大事だと言われたので・・・・。口頭だと、言った言わないで証拠が残らないのでメールにしました。25日に明細を見て、振込みされていなければ監督署に行政調査の申請手続きに来るように言われています。 雇用主からは、解雇予告を請求しない旨の同意がないと手続きはしないし、解雇と言った覚えもないとの返信がきました。そして、今更、話し合いを元に戻して、1ヵ月後の自主退職に話を戻しますか?返事なき場合は、2/5付けの自己退職扱いの上、無断欠勤扱いにします、という内容のメールが届いてます。既に退職したはずだと私は思っているのですが、この話し合いに私は応じる必要はあるのでしょうか? また、上記に記入して下さっている労働者支援団体には、まだ相談していないので、明日にでも相談の電話をしてみます。 ありがとうございました。 他に何か方法があれば、またアドバイス宜しくお願いします。
- hutago
- ベストアンサー率29% (161/542)
もはや意趣返しのレベルですね、その社長は・・・。 すでに労基署やハロワへの訴えはされているとの事ですが なかなかに拘束力のあるうごきは取りにくいでしょうね。 ここは簡易裁判所に相談されてはいかがですか。 たしか相談するだけなら無料で受け付けてくれるはずです。 お話の内容なら労働基準法違反で十分提訴できます。 ことが裁判、弁護士などが話に出てくると見栄でつっぱてる人はびびります。
お礼
hutagoさん、回答ありがとうございます。 簡易裁判所ですか?相談だけでも無料で受付してくれるなら、相談してみようと思います。とにかく言うことがコロコロ変わるので、私としても出来る限りの事をしておきたいと思います。 確かにハローワークや監督署が、どれほど動いてくれるかの保障もないですし不安で一杯です。 また、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
- pinkerton
- ベストアンサー率0% (0/4)
かなり法律違反な気がしますねそれ・・・ 私なら、その証拠メールなどを武器に告訴します。
お礼
pinkertonさん、回答ありがとうございました。 告訴とかあまりしたくないのが正直な気持ちですが、私も少しは考えていました。いくらハローワークや監督署が動いてくれても、それでも手続きしない雇用主もいるらしいので、最悪の場合は裁判になるのでしょうね。 メール以外に、被保険者離職証明書のコピーもとってあるので、これも証拠になると思うのです。 とりあえず、ハローワークと監督署の動きを見て、駄目そうなら告訴も検討しようと思います。 また他に何かあれば、アドバイス宜しくお願いします。
お礼
sr_boxさん、回答ありがとうございます。 私が同意しないと、一方的に解雇の取り消しはできないということですよね?よかったです。ここがとても気になっていました。 メールも全て保護してありますし、「1/10付けの解雇扱い」という点は証拠になると思うのです。 最初は社長からの指示だと、総務担当者から電話で、私の方から同意のメールを送るように言われたのですが、そんな言い分理解できないので、先に社長自らその指示内容をメールしてくるように言い張ったのです。そうすると、1時間程したら社長からメールが届いたのです。言った言わないは、どこでも争いの原点になるので、私としても証拠を残す必要があると思いました。まさか、本当にメールが届くとは思っていませんでしたので、正直メールが届いた時は驚きました。 >個人で闘うのは大変でしょうから、労組に援助を願うのは個人的にもお薦めです。 確かにその通りですね。個人でも加入できる労働組合もあるようですし、実際電話もして相談してみたら加入して、一緒に闘った方がいいと勧められました。 健康保険は、調べたところ国保の方が安かったので、国保にしようかと思っています。市役所には現在の状況を説明し、相談履歴を残してもらったので資格喪失日から2週間経過しても国保に加入できるようにお願いはできました。 とにかく来週には何らかの動きがあるはずなので、頑張ってみます。 また、他にアドバイスがあれば、どうぞ宜しくお願いします。