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放置された車輌について
駐車場の借主(車検証の使用者)と連絡が取れなくなってしまった場合、車検証の所有者として記載されている自動車販売会社に対し、自動車の撤去の訴えを提起した場合、勝てると思いますか?
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妨害排除請求権を妨害行為をした直接の相手ではなく、その妨害となっている物の所有者に行使できるかということですね。 これについて、明確な判例はないのですが、不法投棄のような事例では(捨てたのは依頼された業者)、所有者は一般的に自己の所有物が他人の権利を侵害しないように管理する義務を負う(理由としては、土地の工作物の場合については民法717条に同趣旨の条文があるが、動産についても一定の責任はあるはず)との解釈から、所有者に責任追及できるとの意見があります。 しかし、民法717条をみても、第一次的に賠償請求できるのは、占有者です。占有者が無過失であった場合に、初めて、所有者に責任を追及できるわけです。 明文の規定のある717条でさえ、占有者に過失がある場合は、所有者の責任を認めていないのですから、規定の無い動産の所有者がそれより重い責任を負うというのは妥当ではありません。 車の場合、車検証に「所有者」と同時に「使用者」も書かれており、使用者が占有者であること、占有者である使用者が放置したことが明らかです。そうすると、所有者に管理責任を追求することできないと思います。
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- inspire-i
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質問通りに勝つか負けるかでしたら 既出の通り厳しいでしょう 「連絡とれない」と言うことは駐車場の賃貸料も払ってないという事? 何ヶ月か未払いなら解約できるはず 支払い勧告⇒解約通告(内容証明郵便等 法的に効力を持つ方法を取る)⇒ 解約した時点でその車は放置車両 不法侵入 不法投棄等になる ⇒警察に届ける で 警察が動いてくれれば何とかなるかも・・・ 専門家の答えを待ちましょう
お礼
もちろん賃貸料金も払っていないのですが、 >>解約した時点でその車は放置車両 不法侵入 不法投棄等になる これは、そうなるんでしょうか。実は警察に訴えたのですが、民事不介入なんて言われてしまいました。困ったもんです。
自動車販売会社は所有権を留保しているだけであって、自動車の管理は使用者が全面的に行なう事になります。 ですから自動車販売会社を訴えても、まず勝てません。 撤去を求めるなら、使用者の方ですね。
補足
どうもありがとうございます。 >>自動車販売会社は所有権を留保しているだけであって・・・ そのことは、所有者と使用者の間の問題であって、車検証にも、そのような表示はありませんよね? そのことを、第三者(所有者と使用者以外の者)に主張されても困るように思うのです。 「車の所有者に車をどけてくださいな」という主張は、まったく正当な主張のように思うのですが、それでもダメなのでしょうか?
- onneto
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販売会社はなんも関係ないですからまず勝てないでしょうね。
補足
どうもありがとうございます。 >>販売会社はなんも関係ないですから・・・ そうなんでしょうか?販売会社といえども、車検証に所有者と書いてある以上、法律上は所有者ですよね?大いに関係があるように思うのですが・・・。
お礼
やはり厳しいですか。 でも民法717条は損害賠償の規定のようなので、単に原状回復を求めるだけなら、責任のない所有者に対して行ってもよいような・・・ もしくは、民法第198条(占有保持の訴え)が適切なんでしょうか。 いずれにせよ、面倒なことです。。