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勝手に駐車されている自動車について

販売した自動車の所有者がいまだ、販売会社として車検証に記載されている場合に、使用者が勝手に自動車を放置し、駐車場の管理者から移転や損害賠償を請求された場合、販売会社である当方には、応ずる義務がありますか?また裁判で訴えられた場合に、当方に義務が生ずることはありますか?

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  • harun1
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回答No.4

完全に譲渡が成立している場合は貴社に所有権はありません。 実質所有者(車検証の使用者)の許可なく車輌の移動をすると、損害賠償の請求を受けることがあります。(実質所有者より民事での損害賠償だけでなく、状況により刑法上の様々な罪名で告訴も可能です) 駐車場の管理者から「何とかしてもらえないか」との問い合わせがあったのでしょうが、実質所有者の許可なく移動する事は不法行為なので出来ない旨を伝えてください。 裁判で訴えられた場合は何の義務も生じません。 ↑/↓ のことを駐車場に伝えてください 駐車場の管理者が出来るのは、 その車の実質所有者を相手に、駐車料金の支払いを求める裁判(支払い督促が一番簡単です)を提起することです。 裁判所から実質所有者に通知が行くので驚いて払いに来ると思います。 もし支払われない場合は、その車を駐車料金の一部として差し押さえ、競売に掛ける事が簡単に出来ます。  

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。遅くなりましてすみません。

age1118
質問者

補足

どうもありがとうございます。 >>駐車場の管理者から「何とかしてもらえないか」との問い合わせがあったのでしょうが、実質所有者の許可なく移動する事は不法行為なので出来ない旨を伝えてください。裁判で訴えられた場合は何の義務も生じません。 この件について、何か参照できる法文とか判例とか知ってましたら教えていただけませんか?

その他の回答 (3)

  • harun1
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回答No.3

No.2です 民法やその他の法律が適用されますが、これは少々難しくなるので割愛します。 車に関しては「運行支配」の権限が誰にあるかということになります。法の解釈としては「使用者」「運転手」「同乗者」とされていて、これらを「運行共用者」と言います。 車の管理に関しての責任は運行共用者が負う事となっています。 このため「盗難車が事故を起こした場合、その車の使用者(車検証上の)が車の管理に「重大な過失」がある場合を除いて、運行支配は失われたとされ運行供用者責任は負わないとされています。 改正道路交通法の放置駐車違反に対するものでも、運転者と、運転者が特定できない場合には車両の使用者(車検証上の)に対してその支払を命ずる様になっていて、所有者(車検証上の)には責任がありません。 車検証上の所有者は、自動車登録令(道路運送車両法 に基づく政令)で「登録名義人」といい、自動車の変更登録が出来る権限を持った者を指します。(車検証上の使用者は登録手続きが出来ない) そのため、車の持ち主とは、車検証上の所有者ではなく、使用者として記載された者であるとされています。    

age1118
質問者

補足

どうもありがとうございます。 販売会社である当社が所有者として記載されていても、使用者が別に記載されている場合には、使用者が行方不明などでも、車輌の移転や駐車料金の支払い義務が生ずるものではない。と考えればよいということですね。 ただ駐車違反の罰金と車輌の移転義務とは違うようにも思いますが、どうなんでしょうか?

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

車検証に[使用者]と記載されている者の責任になります。 車検証の「所有者」と「使用者」が異なる場合は「所有権留保」による登録です。 この場合「所有者」にはその車を使用する権限がなく、また車検証上の「使用者」に対して管理・監督権限もないため、その車の納税義務や使用による事故、第三者に対す損害、についての責任は生じません。   

age1118
質問者

補足

こういうことについて書かれているもの、法律など知っていましたら教えてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一時的にはあなたが名義変更をしていない限り裁判の当事者になります。あなたは使用者に請求できますが、それはこの裁判とは別の問題です。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。遅くなりましてすみません。

age1118
質問者

補足

どうもありがとうございます。 車検証上、所有者が販売会社、使用者が購入者個人で登録されている話です。