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男性との金銭トラブル
愛人契約をしていた男性に現金をもらい、別れると言って連絡を取らなくしたところ、お金を返せ、弁護士を使うと言われました。 この場合、お金は返さなくてはならないのでしょうか? 引越ししたため、訴状が届いたとしても受け取ることができません。(住所変更もしていません) 訴状が元の住所に届いたとして、受け取りができなくて裁判を欠席した場合、男性の勝訴になるのでしょうか?
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補足
裁判となれば現在すんでいる九州から東京まで行かないといけないのでしょうか? 訴えた側に交通費の請求はできるでしょうか?