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男性との金銭トラブル

愛人契約をしていた男性に現金をもらい、別れると言って連絡を取らなくしたところ、お金を返せ、弁護士を使うと言われました。 この場合、お金は返さなくてはならないのでしょうか? 引越ししたため、訴状が届いたとしても受け取ることができません。(住所変更もしていません) 訴状が元の住所に届いたとして、受け取りができなくて裁判を欠席した場合、男性の勝訴になるのでしょうか?

みんなの回答

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.6

公序良俗に反する契約と言うのは無効です。 例えば、覚せい剤の代金を払ったのに覚せい剤を渡さないので、契約違反だという訴えは成立しません。 根拠法は次のとおりです。 民法第90条 (公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 よって、あなたに代金の返還義務はありませんし、相手が訴えたところで認められません。 ただ・・・ 怖いのは法律以上の話しです。 相手がヤクザを使ってきたとか、探し出して刃物もって家に押し入ったとか・・・ 訴えられるより、そっちの方が怖いですね。 そういうのはもう法ではどうにもなら無い人たちです。 もちろん、殺人罪などになるでしょうが、殺されてしまった物は後リ祭り。 どうにもなりません。 そういうふしだらみだら、極まりない事をやって、カネだけもらって逃げ切ろうなんて、どこまであなたは勝手な人なんでしょうか? 訴状が届くより、ヤクザが来ないかきをつけた方がいいでしょうね。 そうならないためにもさっさとカネ返して手切れにするのが無難でしょう。

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回答No.5

>裁判となれば現在すんでいる九州から東京まで行かないといけないのでしょうか? 法律はこうなっています。 民事訴訟法第4条(普通裁判籍による管轄)訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 同第5条(財産権上の訴え等についての管轄)次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1.財産権上の訴え   義務履行地 つまり、原則は、被告の居住地の裁判所で、即ち九州になります。ただし第2項の規定により相手は「居所が不明」もしくは第5条により「財産権の訴え」として東京の裁判所に訴える可能性もあります。 この場合は「移送の申し立て」をすれば対抗できます。 どうすればよいかというと、質問者に東京地裁から訴状が送られてきたら、すかさずA4の紙に「平成18年第○○号事件 東京地方裁判所民事○○部御中 移送の申し立て」と書いて、「前略 被告の現在の居所は・・・・です。原告は・・・・と主張していますが、本当は、・・・という愛人契約があって・・で・・・私を訴えたにすぎません。よって民事訴訟法第4条1項により、本事件を○○地方裁判所に移送することを申立てます。 早々」という文書を作り、東京地裁に郵送します。 相手の弁護士はごちゃごちゃ言うかもしれませんが、裁判所が最終的に移送の申し立てを承認するか否か判断します。 移送の申し立ては、書くのがめんどうと思えば、こういう書類が書ける司法書士さんを見つけて書いてもらっても良いですが、裁判官に「裁判は九州でお願いいたします。その理由はかくかくしかじか」というような、あたかも個人的な手紙のような内容でも十分ですから(こういう文書を陳述書というようです)法律を引用することは何も必須条件でなく、司法書士に依頼することは必須ではありません。本人が書いても司法書士が作っても、裁判官にはどうでもよいことでしょう。

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回答No.4

この場合、お金は返さなくてはならないのでしょうか? 愛人契約は不法ですから 第708条〔不法原因給付〕不法の原因の為め給付を為したる者は其給付したるものの返還を請求することを得す。但不法の原因か受益者に付てのみ存したるときは此限に在らす という法律により返す必要は全くありません。裁判になっても勝訴確実ですから安心していて良いです。 ただし、相手は弁護士にすら愛人契約があることを隠して「質問者に住居を預け管理費を払って管理してもらっていたが、勝手に出て行ってしまった。これは悪意の契約解除であるから、質問者が住んでいた期間の賃料払え」「質問者に毎月○○万円貸付けていたが返済期日が来たのに返してくれない。よって返済を求める」みたいな裁判にすりかえて来る可能性はあります。 こうなると弁護士をすり抜け、裁判所をすり抜けますから、質問者は裁判に出て、「愛人契約の存在」を立証する必要があります。この立証に失敗すると実質的に返さざるを得なくなります。 相手は、「愛人契約の存在を質問者が立証できるはずがない。なぜなら、これを知っているのは質問者と相手だけ」と考えているとすると、相手は弁護士雇って裁判し掛けてくるかもしれませんね。 質問者が「愛人契約」存在を文書、メール、第三者の証言などで楽々と立証できれば、簡単な裁判で弁護士すら不要で裁判できるかもしれません。 >訴状が元の住所に届いたとして、受け取りができなくて裁判を欠席した場合、男性の勝訴になるのでしょうか? よって、裁判を起こされる可能性は排除できないでしょう。 元の住居が現在空き家だったり赤の他人が住んでいる場合は訴状は宛先人不明で裁判所に戻ってきます。そうすると裁判そのものが成立しなくなります。ですから男性の勝訴にはなりません。相手は私立探偵でも雇って新しい住所を調べるかもしれませんが、質問者の現住所が知れるのは時間の問題でしょう。法律的には公示送達という手で現住所不明のまま裁判に入るようにすることもあるかも知れません。 元の住居に友人とか親族が住んでいる場合には、受け取りを拒否するか質問者に転送してもらうか、どちらかを頼んでおき、善意で質問者に代わって受け取り、忘れて放置されることを未然に防いでおく必要があるでしょう。

yu1-chan
質問者

補足

裁判となれば現在すんでいる九州から東京まで行かないといけないのでしょうか? 訴えた側に交通費の請求はできるでしょうか?

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回答No.3

愛人契約によって授受された金銭は返還義務がありません。 しかし住所不定のまま公示送達により送達され欠席となれば男性の勝訴の可能性は十分にあります。契約の性質も表現次第という面はありますから、相手方も素直に「愛人契約」として構成してくるわけではないでしょう。例えば単に「貸した金だ(愛人関係を維持するためではない)」と主張することも十分考えられます。

yu1-chan
質問者

補足

訴状はどのくらいで届くものでしょうか? もう住所変更間に合わないかな…

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回答No.2

おそらく不貞行為の損害賠償として請求してくるつもりでしょうね。 愛人でも不貞行為は不貞行為。損害賠償請求の対象となります。 訴状を受け取れない理由を説明しないと誰にもわかりませんからね。通常の欠席になると思います。そもそも14日以内に住所変更しないといけないと決まっているわけですから、そんな事を堂々と理由にされても・・・という話ですよ。

yu1-chan
質問者

補足

訴状はポストに入ってるんでしょうか? 奥さんはおらず、普通のお付き合いでした。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

愛人契約なるものは、そもそも無効です。 弁護士も通常は相手にしません。

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