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離婚後の養育費について

来年の3月で協議離婚をします。 私は30歳の専業主婦で、3歳と1歳になる子供がおります。 離婚理由は、主人が自分一人の道を生きたいという勝手なものです(結婚前の4年間の付き合い中にもこのような別れが2度程あり、1年以内には必ず自分が悪かったと戻ってきました)。 始めは、子供達の事を考えて離婚に応じるつもりはありませんでした。が、しばらく距離をおいてみても、家族の大切さに気付く気配がないこと、度重なる安易な考えにあきれて嫌気がさし、今度こそは見切りをつけ今生の別れにしようと決心しました。 現在主人から印を押した離婚届をもらって、念書を書いてもらいました。 念書の内容は、 ・来年3月までの現住所での生活の保証 ・離婚して引越し後、来年4月から3ヶ月間の生活費の支払い ・子供達が成人するまでの養育費の支払い ・親権を放棄する為、生涯子供達と会わない です。 ただ、この念書は、養育費が支払われなくなった場合、法的に強力な武器になるのでしょうか?公正証書の作成も考えましたが、主人は友達の元で職人として働いているため、給料の差し押さえ等、法的な措置もあまり通用しないのではと感じています。主人の支払い続けるという現時点での意志(念書)を信用するしかないのでしょうか? また、こういったケースでの最良な離婚手順をお教え願います。 ・

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  • walkingdic
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回答No.2

私の回答で少し誤解を生じる書き方になってしまったので、訂正させてください。 まず調停離婚の場合に調停内容を守らない場合には裁判所から督促をすることが出来ます。 これ自体は前からある制度で制裁金などはないのですけど、相手に対する圧力にはなります。 更に養育費の場合には債務名義がある場合には制裁金のある支払命令を出してもらえるようになりました。 こちらは債務名義があればよいので、調停離婚でももちろん可能ですし、公正証書(強制執行許諾文言付)でも可能です。 ただし単なる念書に過ぎない協議離婚書の場合には上記制裁金のある支払命令は出してもらえません。 ということで、 最低でも公正証書、出来れば離婚調停により協議路婚した方が少し支払がとど起こった場合の手段が増えます。

noyuaru
質問者

お礼

調停や裁判離婚で争うようなことは出来れば避けたいので、公正証書を残す方法をとりたいと思います。専門的なアドバイス、本当に有難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • tukinou
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回答No.3

先の方が 法律的なことについては たくさん 回答してくださっていますので、私は、法律の専門家ではないのですが、離婚の経験者として ご主人の言動に 危うさを感じて 発言させていただきます。 まず 気がかりなのは 一番 身近な奥様が感じておられる”安易なものの考え方”をされるご主人にとって 念書そのものが 効果を持つものかどうか という点です。 今後のお子さん達との生活は 奥様が 働かれて お子さんたちお2人を養われるのでしょうか? その場合 家賃などは どうするのでしょう?それとも ご実家に戻られるなど 当面の生活の費用は 心配なされなくても 大丈夫なのでしょうか? 私自身 もっと 大きな子供を抱えて 離婚をし、子供とアパート暮らしをして 派遣社員として 生活していますが、月給 20万くらいでは 赤字必至です。 なので 私の場合は とにかく 養育費の確保をすることを 主眼に 調停を起こしました。その際 法律的なことは 専門家である弁護士さんに お任せしました。家事に強い弁護士さんであることが その際 大事だと 思います。 そして 養育費を含めて 具体的な数字をもって 裁判所(調停も 家庭裁判所で行われます)という 場所で 話し合い、決めることで ご主人に 納得してもらうことが 必要なのではないかと 思います。 私の元・夫の場合は サラリーマンですので、法的な措置が有効であったのですが、奥様の場合 そういった法的な措置云々よりも むしろ ご主人が きちんと お子さん達の将来のためを 考えて 行動なさってくださることのほうを 期待されているのでは ないかと 思うからです。 もちろん 裁判所(という場所)で 文書にして 取り決めた文書は 後々 法的なよりどころ となります。ただ 現実問題 人生には いろんな出来事が起こりうるし、もしも 相手が 将来的に 再婚などされて 実質 払えない などと 言い出しかねないなら、養育費は お子さん達を育てるために 必要なお金であることを 認識してもらって 払い続けてくれるだけの意思を 持ってもらわないと・・・・・この先 厳しいのではないかと 思います。 母子家庭の場合 (行政からの)いろんな手当て等 支給されるものも ありますが、到底 それだけでは 生活できるものではありません。 離婚をされるのが 来年の3月ということですが、もしも それまでに もう一度だけでも お子さん達の将来のためにも お2人で じっくり お話しをされてみてください。

noyuaru
質問者

お礼

実家に戻ることは可能ですが、離婚となってしまう以上、親の世間体や大変な心配や迷惑をかけてしまう事、あまりにも心苦しいので、アパートを借り、子供達を保育園に預けて働きに出るつもりです。月20万程収入があれば・・・と思っていたのですが、厳しいのが現実なのですね。主人の決めた月々10万円の養育費をあてにしてはいけないのですが、先々、色々な不安もありますし、やはり子供の権利、親の義務として養育費の支払いは滞ることなくしてもらいたいです。 調停や裁判で争うことは避けたいので、やはり公正証書を残すことにします。親切なアドバイス、ご経験談有難うございました。

  • walkingdic
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回答No.1

まず、お書きになった内容の中で、 >・親権を放棄する為、生涯子供達と会わない これは法律上有効な意味を持つとは言いがたいものがあります。(そもそも親権を放棄と書かれていますけど、離婚すればどちらかの親権になる決まりですから、それをもって面接交渉権を否定するのは論理に合いません) それ以外は特に問題のある約束ではないでしょう。 >ただ、この念書は、養育費が支払われなくなった場合、法的に強力な武器になるのでしょうか? もちろん一定の効力があります。ただ養育費の支払については都度増額/減額の請求が双方から出来ますので、支払わないというのは極端な話ですけど、具体的金額については将来にわたり保障できるものではありません。これは公正証書でも調停調書でも同様の話なので特に念書(離婚協議書の位置づけになります)との違いはありませんけど。 >主人は友達の元で職人として働いているため、給料の差し押さえ等、法的な措置もあまり通用しないのでは ただそれをいいだすと、公正証書にしていようといまいと、同じ話ですから別次元の話しかなと思います。 少なくともご主人の友人を第三債務者として強制執行をかけることができ、ご主人のご友人が従わない場合には、今度はご友人に対しても強制執行できますので、法的手段の方法が全くないとはいえません。 >また、こういったケースでの最良な離婚手順をお教え願います。 やはり可能であれば裁判所の調停を利用するか、公正証書に残した方が、後で訴訟などを起こす手間が省ける分楽ですよ。 ちなみに離婚調停の場合には、支払いが滞れば裁判所から支払いの命令を出してもらうことも出来ます。 こちらは昔は何も罰則がありませんでしたけど、法改正にて養育費の不払いの場合には制裁金を課すことも出来るようになりましたから、その意味では公正証書より少しだけ強力です。

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