- ベストアンサー
40代後半、病気退職後引き続き精神科通院中で「障害年金」は受給されますか?
- 40代後半で神経症状が強くなり、仕事を休職して精神科に通院していました。退職後は健康保険傷病手当を受けていましたが、その期限が切れると収入が無くなるため不安です。
- 友人は障害年金の受給方法について疑問を持っています。神経症のような軽い病気でも受給できるのかどうか不安です。現在の収入がなくなると生活費に困るため、障害年金の受給が望まれます。
- 友人は病状の改善が見込めないため、障害年金で生活を維持していくことが可能か心配しています。退職後は国民年金を払い続けており、現在の診断名は「自律神経失調症」となっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厚生年金の保障である障害厚生年金は働き手が働けなくなった場合に適用されることを念頭に於いていますので、ご質問のような場合でも働くのが困難な状況であれば3級には該当するのではないかと思われます。 障害厚生年金は加入ときに初診日がある必要がありますけど、ご質問の場合にはこれを満たしているようですから、受給資格要件も問題ないでしょう。 具体的には主治医と相談し、主治医に診断書を書いてもらい、社会保険事務所に申請します。 支給が決定すれば受給資格発生時点から遡って受給となります。 初診日の病院から現在まで転院されていなければ一番簡単ですけど、転院されていた場合などは診断書も複数そろえる必要が出てくるものと思いますので、社会保険事務所にて必要書類を確認してください。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>現在、傷病手当が支給されていますが、障害年金が支給決定となれば、傷病手当は打ち切りとなるわけでしょうか? 併給調整が行われます。 つまり重複する期間については、障害厚生年金が優先されますが、傷病手当金の金額の方が大きい場合には、最大その金額までの差額は支給されます。 つまり、障害厚生年金の金額が現在の傷病手当金の金額より大きい場合には、全額停止、 障害厚生年金の金額が現在の傷病手当金の金額より少ない場合には差額が支給 という仕組みです。 >その場合、障害年金は受給資格発生時点に遡及されるのでしょうか? はい。 >尚、不明な点は社会保険事務所、社会保険労務士事務所のどちらに聞きに行けばいいのでしょうか? ご自身で手続きするのであれば社会保険事務所です。社会保険労務士とは民間であり、この手続きを代行してくれる人です(つまり有償にて手続きしてもらえる)。
お礼
重ねてのご回答、誠にありがとうございます。 早速、諸手続きするように申します。 お世話になりました。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 よく分かりました。伝えておきます。 すみません、それとあと数点よろしいでしょうか・・・ 現在、傷病手当が支給されていますが、障害年金が支給決定となれば、傷病手当は打ち切りとなるわけでしょうか? その場合、障害年金は受給資格発生時点に遡及されるのでしょうか? 尚、不明な点は社会保険事務所、社会保険労務士事務所のどちらに聞きに行けばいいのでしょうか? 重ね重ね大変申し訳ありません。以上、宜しくお願い致します。