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傷病手当受給中その後について&障害者年金
昨年4月末で病気の為退職し現在まで通院を続けながら傷病手当を受け(退職前から)生活をしております。働きたい気持ちは強く社会復帰を考えていましたが、最近病状がまた不安定となり今すぐの再就職は難しく思えます。あと1回程で傷病手当は受給期限が切れてしまいます。担当医から「障害者年金」という手段もあると今日初めて聞きました。全くその制度がわからず私なりに調べた所国民年金を支払っている事が条件とあったのですが現在収入が少なく国民保険料は支払っておりますが年金の方は滞っております(減額の申請は母の収入が多い為認められませんでした)。初診日がおととしの9月になります。万が一働けない状況に陥ったとしたら私は障害者年金とやらを受ける資格があるのでしょうか。。。
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障害厚生年金を受給できる可能性があります。 障害厚生年金は、いまの傷病等により初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」と言います)において厚生年金保険の被保険者であった人が、その初診日から起算して1年6か月を過ぎた日(「障害認定日」と言います)に、国民年金法及び厚生年金保険法で定める障害等級表の1~3級に該当しているときに、申請によって支給されます。 また、障害認定日に1~3級に該当しなくても、その後65歳になる前日までの間に該当すれば、その時点から支給されます。 初診日が存在している月の前々月までに被保険者期間があるとき、初診日の前日を基準としてその被保険者期間を見たとき、実際に保険料(国民年金及び厚生年金)を納付済である期間と保険料(同)を免除された期間の合計が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。 言い替えると、仮に現在未納であっても、被保険者期間の3分の2以上の期間保険料を支払っていればOKです。 また、特例があって、平成18年4月1日以前に初診日(但し、初診日の時点で65歳未満であること)があるときには、上記「3分の2」の要件を満たさなくても、初診日の前日を基準としてその被保険者期間を見たとき、初診日が存在している月の前々月までの1年間のうちに未納がなければ、障害厚生年金の支給対象になります。 まもなく障害認定日を迎えることになろうかと思います(あるいは、既に迎えられた?)ので、障害の程度が障害等級表の1~3級に該当すれば、障害厚生年金を受けられる可能性は大きいです。 但し、いつから現保険料が未納かによって、上述の特例にさえあてはまらず、支給を受けられない可能性もあります。至急、未納期間を確認して下さい。 一方、傷病手当、と書かれていますが、これは健康保険から出ているものですか? 健康保険から出ていれば、正しくは「傷病手当金」と言います(“金”が付きます)が、障害厚生年金とは受給調整がなされます(両方同時に受け取ることはできないため。)。 “金”の付かない「傷病手当」と言った場合には、正しくは、雇用保険によるものを指します(雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)に代えて、病気やケガで就職活動を行なえない人に対して支給。)。 この違いには注意して下さい。 そのほか、詳しいことについては、参考URLを見て下さい。 上述した傷病手当金との関係も含めて、非常にわかりやすく説明されています。 また、身体障害者手帳の交付申請は済まされましたか? 身体障害者手帳で定める障害等級表は、年金とはまた別のものなのですが、年金と比べて障害の認定方法が緩やかなので、手帳をもらえる場合にはもらっておいたほうがよいと思います。 手帳があれば、所得税や住民税、自動車税等の減免を受けられるほか、いろいろなメリットがあります。 障害認定については、私のブログの掲示板でもご相談を受け付けています。 もしよろしかったら、そちらもご利用下さい。 (http://maroon.way-nifty.com/welfare/)
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- kurikuri_maroon
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年金保険料(国民年金保険料)の免除については、以下参考URLをごらん下さい。 本人ばかりではなく世帯主等、家族の所得によって免除の可否を審査するので、#2の世帯分離という手段が有効になってくるのです。 (申し訳ない言い方になりますが、社会保険労務士の目から見ますと、Attorneyさんの書き方では世帯分離する理由が説明不足ですし、説明不足のままですと蛇足になってしまいますよ(^^;)。)
障害年金の受給要件は、 「初診日において」「年金の納付要件を満たしていること」です。 納付要件とは、 1.初診日の属する月の前々月までに公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)を全て通算した年数が、加入すべき期間の3分の2以上であること です。特例として現在は上記を満たさなくても、 2.初診日の属する月の前々月までの一年間に公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)に加入していること でも受給できるようになっています。 ご質問の場合、初診日の時にはまだ就職していたようですから、もし厚生年金に加入していた場合には、厚生年金の障害厚生年金と国民年金の障害年金の両方を受給できる可能性があります。 厚生年金の障害厚生年金は初診日の時に加入者であること、厚生年金脱退後5年以内の初診日であることです。 こちらの方が受給できる障害の範囲が広いです。 あともし就職が公務員などであれば厚生年金ではなく共済年金ですが、こちらも同様です。 ただ一度回復したとみなされると、初診日が就職していた時のものではなくなることもあるし、退職して5年以上経過した場合には障害厚生年金の受給は出来なくなるので(国民年金の障害年金はもらえる)、国民年金の未加入はないほうがよいですね。 ちなみに年金の方は、お母様の世帯に入らずご質問者自身が世帯主として単独世帯になっていれば、ご質問者の所得のみで年金の減免申請は可能ですよ。 (役所で世帯分離という手続でご質問者単独の世帯にして下さい。住所が同じでも複数世帯に出来ます)
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます!在職中は厚生年金に加入しておりました。初診日が退職から5年経っていないので(回復はその間認められておりません)受給の可能性は高いのですね。国民保険の世帯主は私本人なので申請可能となるのでしょうか。もう一度役所で確認してみる価値はあるようですね。とても参考になりました。ありがとうございます!!
- hanakago
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年金払っていないと障害者年金はもらえません。 詳しくは社会保険事務所で相談してください。 遡って払えますので払ったほうがよいですよ。 医者が障害者年金のこと話されるということはもらえる率はたかそうですね。僕の場合は年金は払っていたのですが支給の対象者ではありませんでした。医者に証明書書いてもらうのに5000円くらいかかりましたけど。無駄になりました。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。やはり払っていなければいけないのですね。。。お恥ずかしい事に現在の経済状況では遡った分を支払う事が難しく後伸ばしにしている状態なのです。。。支給対象外になってしまうなどなかなか現実は厳しいですね。。参考にさせて頂きます。ありがとうございました!
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます!専門家さまのご丁寧なご回答有り難いです。在職時(8年半程)は厚生年金加入で現在の国民保険料未納は平成16年の8ヶ月分、納付済みが3ヶ月となっております。傷病手当の受給は健康保険からの受給なので傷病手当金ですね(区別があるのは知らなかったです)雇用保険はまだ働けないという状況から手続き継続中(?)という形になっています。身体障害者手帳の事はなんとなく聞いた事がありますが私に該当するのかよくわからずにおりました。いずれにせよ受けられる可能性があるものは申請すべきですよね。HP参考にさせて頂きます!(ご相談させて頂く事になりましたら宜しくお願い致します)どうもありがとうございました!!