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離婚後も子供とは会いたいのですが…
性格の不一致で、妻と別れることになったのですが、私たちには1歳半の子供がいます。子供は妻が引き取り、私が養育費を支払うことで合意しているのですが、妻は私が子供と会うことを認めてくれません。妻の言い分は「子供が寂しくなるから」と言っています。私はそれも解るのですが「全く父親に会えない方がもっと寂しいのではないか」と思っています。話し合いでは、折り合いがつかずどうしていいものか困惑しています。もし、裁判をすることになれば、どのような結果になるでしょうか。一般的な場合で、ご回答いただけないでしょうか。
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子供に面会する権利(あるいは子供が親に会う権利)のことを面接権と言いますが、これは日本においては概ね認められています。認められないケースとしては、家庭内暴力とか性的虐待とか不法滞在外国人だとか、そういう事情があった時ぐらいです。 まずは調停の段階で、委員の人も当然の権利としてこれは認めるように助言するはずです。それでも同意を得ることができなければ審判となりますが、その際にもおそらく奥さん側の弁護士が勝てるわけないと説得するでしょうから裁判にすらならない可能性もあると思います。まぁあるとすればその回数でどの辺に落ち着かせるかということでしょう。ただ例えば月2回にするか3回にするかぐらいのことで裁判費用をかけるほど意固地にならないように、それ以前の段階でコミュニケーションをとっておくべきかとは思います(それが出来ないから離婚するんでしょうけど)。 ちなみに面接権は親の権利でもありますが、同時に子供の権利でもあります。寂しいとか混乱するとか言うのは母親の勝手な言い分でしかないという点で説得されてみたら如何でしょうか。お互いに意固地にならないようお子さんの幸せを第一に考えて対応されてください。 個人的な体験談として。 私の両親も離婚しており父方に引き取られましたが、母はざっくばらんというか大雑把というか、適当な人でしたので離婚後10年以上たって2回会っただけです(それ以外では連絡も一切していません)。何か自分も人間関係については母親の遺伝子を色濃く受け継いだようでw きれいさっぱり何とも思わない赤の他人のような関係になっています。向こうは再婚したし、私は子供も生まれましたが、今後も連絡をとることすら無いでしょう。振り返って考えてみれば、私の人格形成に色濃く影響を与えた親子関係だったと思います(親子関係に限らない人間関係についてもかなり冷淡だとよく言われます。他人というか人に対して興味が沸かない)。 質問者さんがただ会いたいというのも重要ですが、お子様がそういったことについてどう受け取るか、今後の成長に大きな影響を与える問題だということも考慮されて頑張ってください。
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- getz
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面接交渉権は親としての権利ですから,主張されるべきでしょう。時間,回数などは慎重に検討する必要がありますが。 ただ,強制力はありませんので,子供が会いたくないというような場合,無理矢理連れてくるという権利はありません。逆に引き取った側で,子供に会いに行っちゃダメという権利もありません。 不安でしたら,家裁に申し立てして調停委員に中に入って貰って決めてはいかがですか?離婚そのものの内容として定めても良いですし,離婚後に子の監護に関する処分の一環としても可能なはずです。ボクは経験がないのですが,小さい頃から母が離婚した父(質問者さんのことですね)のことを悪く言い続けると,子供が父親に会いたがらなくなるということもあるようですので,最初から面接について決めておいた方が良いと思われます。将来的に問題が発生した場合(双方にです)履行勧告という方法もありますので,まず,相談だけでも良いのではないですか? なお,#3さんは養育料の支払い停止とありますが,養育料は子の生活する権利として受領するもので,面接交渉と養育料は対抗関係あるいは交換関係に立つものではありません。
お礼
ありがとうございます。今まで、妻と話し合いを長く続けてきたのですが、決着がつかず、最近では調停という選択肢を考えています。第3者に中に入ってもらって、アドバイスをもらいながら、決めたほうがよいのかもしれません。
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基本的な権利だから、主張すれば通るでしょう。 会わせて貰えないのなら、養育費の支払い停止などで対抗してみたら?
お礼
ありがとうございます。やはり基本的な権利として認められているのですね。ただ、妻も悪気があってゆっているわけではないので、養育費の支払いの停止はやめておきます。アドバイスありがとうございます。
- -YamaChan-
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父親には子どもに会う権利があります(面接交渉権といいます)。 逆に言うと、子どもを引き取る側には、引き取らない側に子どもに会わせる義務があります。 面接交渉権は子どもに対するDV等で子どもに会わせることが著しく不適切である場合を除いては、まず否定されません。 裁判までしなくても調停の段階で、奥さんに調停員の人が「会わせないということはできないんですよ」と伝えてくれると思います。 物分かりのいい奥さんならあなたからそのように伝えてもいいかも知れません。 あなたには離婚後も子どもと会う権利(通常月1くらい)がありますので、遠慮する必要はありません。 子どもにとっては両親が離婚しようが、お父さんお母さんに変わりないんですから。
お礼
本当にありがとうございます。非常にうれしいです。しかし、子供の気持ちを考えて慎重に行動はしたいと思います。ただ、法律的には認められているということを知ってうれしいです。もう一度、子供のためには、どちらの方がいいのか周りの人に相談したいと思います。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。専門的で、わかりやすい説明ありがとうございます。子供が会いたくない場合は会うつもりはありません。子供はまだ幼いので、自分で判断できないので、妻の言い分もよく考えながら子供にとって最善の方法を考えたいと思います。ちなみに、私の両親も離婚しています。