• ベストアンサー

健康保険の過去への申請及び傷病手当金について

傷病手当金を申請する為に(医者の承諾は得ています)健康保険に加入しようと思い、4月1日扱いで政府管掌の健康保険を資格取得しました。 しかし、実際に健康保険に入れる状況にあったのは一年半程前です。 そこで質問なのですが、 (1)一年半程前まで戻る事は出来るのでしょうか? (2)(1)が出来る場合、10ヶ月前という中途半端な時期に戻る事ができるのでしょうか?(ちょうど一年になる為) (3)傷病手当金を申請する時に、会社を通さないで申請する事ができるのでしょうか?(会社に知られたくない為) 御返答頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>一年半たって健康保険に入れるかどうか聞いた所、「入れる」といわれ申請したので普通の仕組みとは違う いえ、それは単に会社が違法行為をしているだけです。 よくあるんですよ。社会保険に加入させると会社も半額保険料を負担しなければならないので、違法(社会保険の適用事業所であれば必ず加入させなければならない)を承知で、従業員が何も言わなければ加入させないというところが。 ご質問の場合ですと遡っての加入は会社は嫌がるでしょう。なぜならば社会保険事務所に違法がばれるからです。会社と喧嘩するつもりであれば社会保険事務所に通告してという手もありますけど。(たまに調査が入って違法に加入させていないために、遡って加入させられるというケースもあります) >>退職後の傷病手当金受給では会社を通さなくてもできる可能性はあります >なるほど、その方法を調べてみたいと思います。 この場合には1年以上の被保険者期間があるか、あるいは2ヶ月以上の被保険者期間+任意継続という方法のどちらかで受給資格を満たさなければなりません。その上での話です。 あと、政府管掌健康保険であれば手続きは社会保険事務所になるのですが、****健康保険組合というところだと、直接健康保険に手続きするところもあると思いますが、会社経由での手続きの可能性もあります。 あと、気になるのはご質問者の病気が深刻であり長引く場合です。 傷病手当金は最長1.5年しか出ないのですが、もし厚生年金加入者であればその後は障害厚生年金を受給できる可能性があります。しかし、問題は障害厚生年金は初診日の時点で厚生年金加入者でなければならないので、そうすると初診日までは最低遡って加入しない限りは受給資格がないので。 そこまでの心配が要らないのであれば遡って加入することが必要なかどうかはなんともいえませんけど。

rangiku
質問者

お礼

返事が遅れて申し訳ありません。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)一年半程前まで戻る事は出来るのでしょうか? 健康保険の資格取得できる状況が1.5年前とか4/1で資格取得したとかそういう話が何故出てくるのかわかりません。もう少し詳細をお聞きしないとなんともいえません。 そもそも健康保険は恣意的に加入や脱退ができるものではなく、雇用されたら資格取得、退職したら喪失というわかりやすい仕組みなのですから。。。。 >(3)傷病手当金を申請する時に、会社を通さないで申請する事ができるのでしょうか? これもなんとも答えられません。具体的にご質問がどういう状況なのかわかりませんので。。。。 簡単に言えば、退職後の傷病手当金受給では会社を通さなくてもできる可能性はありますが、そうでなければ会社に就業していない旨の証明をしてもらう必要があるので会社を通さずにはできません。

rangiku
質問者

補足

>そもそも健康保険は恣意的に加入や脱退ができるものではなく、雇用されたら資格取得、退職したら喪失というわかりやすい仕組みなのですから。。。。 確かに普通はそうなのですが、私の場合は最初会社側が何も言ってこないので健康保険の事を気にしていなかったのですが、一年半たって健康保険に入れるかどうか聞いた所、「入れる」といわれ申請したので普通の仕組みとは違うと思います。 >退職後の傷病手当金受給では会社を通さなくてもできる可能性はあります なるほど、その方法を調べてみたいと思います。

関連するQ&A