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課税証明書ってなぜ必要?

父より課税証明書を至急取り寄せて郵送して欲しいとメールで頼まれました。 私は一人暮しで生活しています。もちろん成人しています。 また、なぜ必要なのか再度メールで聞いてみましたところ このようにかえってきました。 扶養家族認定のためそして税期関係で必要との事 これって良く意味がわからないのですがそれでなぜ私が区役所でやらないければならないのかさっぱり分かりません。 ちょっと不思議なので法律面などから教えてください。 よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.2

まず課税証明書(所得証明書)というものは御質問者の昨年度の所得を証明するものです。 で、お父様が税金の扶養と社会保険の扶養のどちらの件で求めているのかはわかりませんが、どちらにしても御質問者の所得なり収入なりが一定以下の場合に扶養にいれることが出来るため、その証明書類を会社から求められたということです。 ただ厳密には、税金にしても社会保険の扶養にしても、御質問者の今年の収入/所得が必要になります。 なのでご質問者が今年たとえばバイトをしていたなどの事情があれば、それもお父様に伝えなければなりません。 お父様の会社では税務署に代り、年末調整という手続きをしてお父様の納税額を決定しますけど、もしこの計算に置いて、間違いがありますと後日税務署から指摘を受けて追徴課税されてしまうので、それを避けるために、お父様の申告(扶養に入れるご質問者の所得金額の申告も含まれる)が間違いないのか確認するために、所得の証明を求めています。 ただ本当は昨年度所得である課税証明ではなく今年分が欲しいのですけど、他に今年の所得を証明できるものがないので、とりあえず昨年度の申告が間違いなかったかどうかの確認の意味も含めて課税証明の提出を求めたものと思われます。 あと健康保険の扶養の基準を満たしているかどうかのチェックを定期的に行っていることがあり、この場合でも課税証明の提出を求めることがあります。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
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回答No.1

各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した「市・県民税の課税額」を証明したものが、「市・県民税課税(非課税)証明書」です。 課税(非課税)証明書には1年間の所得金額が記載されるため、「所得証明書」と表現される場合もあり、金融機関への融資申請、勤務先への被扶養者申請、児童手当などの各種福祉関係の手当金・給付金の申請などに利用されています。 市・県民税は各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて税額を計算し、翌年の6月に課税しているため、所得のあった年と証明書の年度は1年ずれることになります。 たとえば、平成18年度課税(非課税)証明書には平成17年中の所得金額が記載されます。

noname#32820
質問者

お礼

所得証明書にもなるのですね。そうしますと私が今年1年間どれだけの所得があるのかも分かるということですね。 ご丁寧にご回答頂きありがとうございます、