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月中入社の社会保険
11月20日に入社します。 現在は無職で健康保険は政府管掌任意継続、国民年金は全額免除中ですが11月分の健康保険と年金の負担は月中の入社の場合どのような分担になるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
月の途中であっても社会保険は11月分の1ヶ月分あなたの給料から徴収されます。 国民年金は11月20日資格喪失となり、10月分の保険料まで免除になります。 健康保険の任意継続はきちんと資格喪失手続きをとってください。11月分の保険料は納付義務がなくなります。
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- motoken
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回答No.4
任意継続は、毎月10日が納付期限なので、納付しないと保険期間に空きが出来ます。既に納付期限が過ぎていますが、本来は、10日納付期限の11月分を納付して保険を繋いでおいて、入社した後手元に来る保険証で任意継続を脱退すれば、10日に収めた保険料は返還され、結果として保険期間に空きがなくなります。 いまから任意継続に納付できないか頼んでみたらいかがでしょうか。 11月20日から保険と年金の適用になる場合は、保険は11月20日から保障されますし、年金は11月分から納付されることになりますので、10月分まで免除になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- gyoumu-tannto
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回答No.3
任意継続の資格喪失は、 1.新しく資格取得したとき 2.納期限までに保険料を納付しなかったとき 3.2年を経過したとき です。 納期限は10日なので11/10までに保険料を納付しないと11/11に資格を喪失、11/11から11/19は無保険状態になります。
- zorro
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回答No.1
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。